○身延町高齢者保養施設条例
(平成16年9月13日条例第131号)
改正
平成22年12月20日条例第24号
平成26年12月22日条例第22号
(設置)
第1条
高齢者の健康と福祉の増進を図るとともに、広く一般住民等の休養に資するための施設として高齢者保養施設(以下「保養施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
保養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
身延町高齢者保養施設
位置
身延町門野1122番地
(職員)
第3条
保養施設に必要な職員を置く。
(休館日)
第4条
保養施設の休館日は、次のとおりとする。
(1)
毎週月曜日。
ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。
(2)
12月29日から翌年1月2日まで(前号に該当する日を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(開館時間)
第5条
保養施設の開館時間は、午前9時から午後7時までとし、入館時間は閉館30分前までとする。
ただし、町長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条
保養施設の利用の許可については、利用券の提出をもって許可するものとする。
(利用者の範囲)
第7条
保養施設を利用できる者は、一般住民及び町長が適当と認めた者とする。
(利用等の制限)
第8条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1)
利用券を提出しない者
(2)
酒気を帯びている者
(3)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(4)
施設を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(5)
管理上支障があると認められるとき。
(6)
その他町長において不適当と認められるとき。
(使用料)
第9条
保養施設を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
2
納められた使用料は、返還しない。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の身延町高齢者保養施設の設置及び管理に関する条例(平成4年身延町条例第13号)又は身延町高齢者保養施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年身延町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成22年12月20日条例第24号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(町内在住者)
区分
入浴及び休憩室利用者
入浴のみの者
単位
金額
単位
金額
大人(中学生以上)
1日
800円
1回
400円
(11回券)
4,000円
小人(小学生のみ)
1日
500円
1回
300円
(11回券)
3,000円
(町外者)
区分
入浴及び休憩室利用者
入浴のみの者
単位
金額
単位
金額
大人(中学生以上)
1日
1,000円
1回
500円
(11回券)
5,000円
小人(小学生のみ)
1日
600円
1回
400円
(11回券)
4,000円