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生活・便利情報

納める人

●町内に事務所、事業所がある法人 均等割と法人税割
●町内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人 均等割
●町内に事務所、事業所、寮などがあり、代表者又は管理人の定めのある法人でない社団又は財団 均等割

※ 収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割

納める額

【均等割】

法  人  等  の  区  分 年     額
資 本 等 の 金 額 従 業 者 数 標 準 税 率
1,000万円以下の法人等 50人以下 5万円
  50人 超 12万円
1,000万円を超え1億円以下である法人 50人以下 13万円
  50人 超 15万円
1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 16万円
  50人 超 40万円
10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 41万円
  50人 超 175万円
50億円を超える法人 50人以下 41万円
  50人 超 300万円

(注) 資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額
   (保険業法に規定する相互社会にあっては、純資産額)をいいます。

【法人税割】
   法人税額 × 12.3/100 (標準税率)

申告と納税

●事業年度終了の日から2か月以内に市町村に申告し、納めることになっています。ただし、事業年度が6か月を超える法人は6か月を区切って中間申告納付をしなければなりません。

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