身延町役場の位置を定める条例
平成16年9月13日条例第1号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
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第1編 総規
第1章 町制施行
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総務課
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平成16年9月13日条例第1号
平成16年9月13日
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○身延町役場の位置を定める条例
(平成16年9月13日条例第1号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、身延町役場の位置を次のとおり定める。
山梨県南巨摩郡身延町切石350番地
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。