○身延町役場の位置を定める条例
(平成16年9月13日条例第1号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、身延町役場の位置を次のとおり定める。
山梨県南巨摩郡身延町切石350番地
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。