○身延町公告式条例
(平成16年9月13日条例第3号)
改正
平成19年5月11日条例第19号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表に掲げる掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。
(町の機関の定める規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会その他町の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 町長の定める規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、それぞれ町長その他の町の機関が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年5月11日条例第19号)
この条例は、平成19年5月21日から施行する。
別表(第2条関係)
名称所在地
身延町役場前掲示場身延町切石350番地
身延町下部支所前掲示場身延町常葉1093番地
身延町身延支所前掲示場身延町梅平2483番地36