○身延町名誉町民条例
(平成16年9月13日条例第4号) |
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(目的)
第1条 この条例は、広く社会文化の進展について功績があった者に対し、その功績をたたえ、町民敬愛の対象とし、もって身延町における社会文化の興隆に資することを目的とする。
(称号)
第2条 本町に居住する者又は本町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、学術、技芸その他広く社会文化の振興又は地方自治の進展に寄与し、その功績が卓絶であり、町民の尊敬を受ける者に対しては、この条例の定めるところにより身延町名誉町民の称号を贈る。
2 名誉町民には、名誉町民章を贈るものとする。
(選定)
第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。
(功績の公表)
第4条 名誉町民の功績については、町の広報に掲載し顕彰する。
(待遇及び特典)
第5条 名誉町民に対しては、次の待遇及び特典を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護
(3) 死亡したときは、相当の礼をもってする弔慰の表明
(4) 功績碑又は記念碑の建立
(5) その他町長が必要と認める特典
(称号の取消し)
第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けるにふさわしくないと認められるときは、町長は町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
2 前項の取消しを受けた者は、その日から前条の規定により与えられた待遇及び特典を失う。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町名誉町民条例(昭和51年下部町条例第2号)、中富町名誉町民条例(昭和48年中富町条例第17号)又は身延町名誉町民条例(昭和42年身延町条例第16号)の規定により名誉町民の称号を贈られていた者は、それぞれこの条例の規定により名誉町民の称号を贈られた者とみなす。