○身延町特別町民要綱
(平成16年9月13日告示第1号) |
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(目的)
第1条 この告示は、本町が推進する重要施策のうち、特に社会文化施策等に関し、著しく貢献し、その進展に功労があると認めた者をたたえるとともに、本町の社会文化施策の充実を図ることを目的とする。
(称号等)
第2条 本町に縁故が深く、学術、技芸に優れ、かつ、本町の社会文化の向上に極めて寄与し、町民の敬愛を受け得る者に対して、身延町「特別町民」の称号を贈る。
(選考)
第3条 特別町民は、特別町民選考委員会の推薦を経て、町長が称号を付与する。
(特別町民の建議)
第4条 特別町民は、町長の諮問に応じ文化的施策について建議することができる。
(特別町民会議)
第5条 町長は、必要に応じ、特別町民会議を開き、文化的施策について、意見の聴取を求めることができる。
(特別町民への便宜)
第6条 特別町民が本町に住居又は町内等において文化的事業を行う場合においては、町長は、これに便宜を与えるものとする。
(選考委員会の構成)
第7条 特別町民選考委員会の委員は、町長が委嘱する。委員の定数は、5人をもって組織し、委員の互選により委員長を選任する。
(称号の返還)
第8条 特別町民で本町に全く縁故が無くなった場合等においては、特別町民の称号は返還するものとする。ただし、その功績が極めて顕著である場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年9月12日以前において、合併前の中富町特別町民要綱(昭和58年中富町公告第6号)の規定により特別町民の称号を贈られていた者は、この告示の相当規定により特別町民の称号を贈られた者とみなす。