○身延町議会広報の発行に関する条例
(平成16年9月22日条例第198号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の規定に基づき、身延町議会広報を発行することを目的とする。
(議会広報の発行)
第2条 身延町議会の審議状況を住民に周知させるため、「身延町議会広報」(以下「広報」という。)を発行する。
2 広報の発行者は、議長とする。
3 広報は年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。
(編集委員会の設置)
第3条 身延町議会に、議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 広報の編集事務は、委員会がこれを行う。
3 編集委員(以下「委員」という。)は6人とし、毎任期の始めにおいて議員中から選任する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員の中から互選で委員長1人及び副委員長1人を選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の統括及び委員会の会議の運営に当たる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。
(委員の任務)
第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。
(編集の庶務)
第6条 広報編集の庶務は、議会事務局において処理する。
(委員会の会議)
第7条 委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。
2 委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。
3 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。
(校正及び議長の承認)
第8条 広報の校正は、委員長又は事務局職員がこれを行う。校正は、原則として2回以上これを行うものとする。
2 広報の校正刷は、印刷前に議長に提出し、承認を得なければならない。
(委員の費用弁償)
第9条 委員が招集に応じ委員会に出席したときは、予算の範囲内において日当を支給することができる。
(委任)
第10条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附 則
この条例は、平成16年9月22日から施行する。