○身延町行政組織条例
(平成16年9月13日条例第6号)
改正
平成18年3月20日条例第1号
平成19年3月20日条例第3号
平成20年3月24日条例第7号
平成23年3月23日条例第2号
平成30年3月30日条例第4号
平成31年3月22日条例第1号
令和6年3月22日条例第9号
令和7年3月19日条例第7号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、同項に規定する内部組織として、次に掲げる課を設けるものとする。
総務課
企画政策課
交通防災課
財政課
税務課
町民課
福祉保健課
観光課
子育て支援課
産業課
建設課
土地対策課
環境課
施設整備課
(分掌事務)
第2条 前条に規定する課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
 総務課
(1)秘書及び渉外に関すること。
(2)庶務に関すること。
(3)議会、選挙等に関すること。
(4)職員に関すること。
(5)行政改革に関すること。
(6)支所及び出張所に関すること。
(7)文書及び法制に関すること。
(8)その他、他の課の所管に属さないこと。
 企画政策課
(1)総合的な政策の企画及び研究に関すること。
(2)広聴及び広報に関すること。
(3)まちづくり事業に関すること。
(4)情報政策に関すること。
 交通防災課
(1)交通安全対策に関すること。
(2)町営バス等に関すること。
(3)消防、防災等に関すること。
 財政課
(1)財政に関すること。
(2)管財に関すること。
 税務課
(1)税に関すること。
(2)徴収に関すること。
 町民課
(1)住民サービスに関すること。
(2)国民健康保険事業に関すること。
(3)老人保健事業に関すること。
(4)後期高齢者医療に関すること。
 福祉保健課
(1)福祉に関すること。
(2)介護保険事業に関すること。
(3)健康増進に関すること。
(4)在宅介護に関すること。
(5)峡南南部地域の医療体制に関すること。
 観光課
(1)商工に関すること。
(2)観光に関すること。
 子育て支援課
(1)保育に関すること。
(2)子育て支援に関すること。
 産業課
(1)農政に関すること。
(2)林政に関すること。
 建設課
(1)建築及び住宅に関すること。
(2)都市計画に関すること。
(3)公共土木に関すること。
(4)農林土木に関すること。
 土地対策課
(1)土地対策及び登記に関すること。
(2)地籍調査に関すること。
 環境課
(1)生活環境に関すること。
(2)小規模水道に関すること。
 施設整備課
(1)身延中学校旧校舎跡地利用に関すること。
(2)身延町役場新庁舎建設に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、課の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(身延町職員給与条例の一部改正)
2 身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)の一部を次のように改正する。
別表第1の5級の項及び6級の項中「、室長」を削る。
(身延町環境審議会条例の一部改正)
3 身延町環境審議会条例(平成16年身延町条例第144号)の一部を次のように改正する。
第10条中「環境下水道課」を「環境上下水道課」に改める。
(身延町自然環境保全条例の一部改正)
4 身延町自然環境保全条例(平成16年身延町条例第146号)の一部を次のように改正する。
第8条中「環境下水道課」を「環境上下水道課」に改める。
(身延町土地利用審議会条例の一部改正)
5 身延町土地利用審議会条例(平成16年身延町条例第171号)の一部を次のように改正する。
第7条中「政策室」を「企画政策課」に改める。
(身延町下水道事業審議会条例の一部改正)
6 身延町下水道事業審議会条例(平成16年身延町条例第174号)の一部を次のように改正する。
第7条中「環境下水道課」を「環境上下水道課」に改める。
(身延町簡易水道運営審議会条例の一部改正)
7 身延町簡易水道運営審議会条例(平成16年身延町条例第190号)の一部を次のように改正する。
第7条中「水道課」を「環境上下水道課」に改める。
(身延町総合計画審議会条例の一部改正)
8 身延町総合計画審議会条例(平成17年身延町条例第5号)の一部を次のように改める。
第7条中「政策室」を「企画政策課」に改める。
附 則(平成31年3月22日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(身延町環境審議会条例の一部改正)
2 身延町審議会条例(平成16年身延町条例第144号)の一部を次のように改正する。
第10条中「環境上下水道課」を「環境課」に改める。
(身延町自然環境保全条例の一部改正)
3 身延町自然環境保全条例(平成16年身延町条例第146号)の一部を次のように改正する。
第8条中「環境上下水道課」を「環境課」に改める。
(身延町議会委員会条例の一部改正)
4 身延町議会委員会条例(平成16年身延町条例第197号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「環境上下水道課」を「環境課」に改める。
附 則(令和7年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(身延町議会委員会条例の一部改正)
2 身延町議会委員会条例(平成16年身延町条例第197号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「土地対策課」の次に「、施設整備課」を加える。