○身延町行政組織条例
(平成16年9月13日条例第6号) |
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(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、同項に規定する内部組織として、次に掲げる課を設けるものとする。
総務課 |
企画政策課 |
交通防災課 |
財政課 |
税務課 |
町民課 |
福祉保健課 |
観光課 |
子育て支援課 |
産業課 |
建設課 |
土地対策課 |
環境課 |
施設整備課 |
(分掌事務)
第2条 前条に規定する課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
総務課 | |
(1) | 秘書及び渉外に関すること。 |
(2) | 庶務に関すること。 |
(3) | 議会、選挙等に関すること。 |
(4) | 職員に関すること。 |
(5) | 行政改革に関すること。 |
(6) | 支所及び出張所に関すること。 |
(7) | 文書及び法制に関すること。 |
(8) | その他、他の課の所管に属さないこと。 |
企画政策課 | |
(1) | 総合的な政策の企画及び研究に関すること。 |
(2) | 広聴及び広報に関すること。 |
(3) | まちづくり事業に関すること。 |
(4) | 情報政策に関すること。 |
交通防災課 | |
(1) | 交通安全対策に関すること。 |
(2) | 町営バス等に関すること。 |
(3) | 消防、防災等に関すること。 |
財政課 | |
(1) | 財政に関すること。 |
(2) | 管財に関すること。 |
税務課 | |
(1) | 税に関すること。 |
(2) | 徴収に関すること。 |
町民課 | |
(1) | 住民サービスに関すること。 |
(2) | 国民健康保険事業に関すること。 |
(3) | 老人保健事業に関すること。 |
(4) | 後期高齢者医療に関すること。 |
福祉保健課 | |
(1) | 福祉に関すること。 |
(2) | 介護保険事業に関すること。 |
(3) | 健康増進に関すること。 |
(4) | 在宅介護に関すること。 |
(5) | 峡南南部地域の医療体制に関すること。 |
観光課 | |
(1) | 商工に関すること。 |
(2) | 観光に関すること。 |
子育て支援課 | |
(1) | 保育に関すること。 |
(2) | 子育て支援に関すること。 |
産業課 | |
(1) | 農政に関すること。 |
(2) | 林政に関すること。 |
建設課 | |
(1) | 建築及び住宅に関すること。 |
(2) | 都市計画に関すること。 |
(3) | 公共土木に関すること。 |
(4) | 農林土木に関すること。 |
土地対策課 | |
(1) | 土地対策及び登記に関すること。 |
(2) | 地籍調査に関すること。 |
環境課 | |
(1) | 生活環境に関すること。 |
(2) | 小規模水道に関すること。 |
施設整備課 | |
(1) | 身延中学校旧校舎跡地利用に関すること。 |
(2) | 身延町役場新庁舎建設に関すること。 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、課の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第1号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第3号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第7号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第2号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(身延町職員給与条例の一部改正)
2 身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)の一部を次のように改正する。
別表第1の5級の項及び6級の項中「、室長」を削る。
(身延町環境審議会条例の一部改正)
3 身延町環境審議会条例(平成16年身延町条例第144号)の一部を次のように改正する。
第10条中「環境下水道課」を「環境上下水道課」に改める。
(身延町自然環境保全条例の一部改正)
4 身延町自然環境保全条例(平成16年身延町条例第146号)の一部を次のように改正する。
第8条中「環境下水道課」を「環境上下水道課」に改める。
(身延町土地利用審議会条例の一部改正)
5 身延町土地利用審議会条例(平成16年身延町条例第171号)の一部を次のように改正する。
第7条中「政策室」を「企画政策課」に改める。
(身延町下水道事業審議会条例の一部改正)
6 身延町下水道事業審議会条例(平成16年身延町条例第174号)の一部を次のように改正する。
第7条中「環境下水道課」を「環境上下水道課」に改める。
(身延町簡易水道運営審議会条例の一部改正)
7 身延町簡易水道運営審議会条例(平成16年身延町条例第190号)の一部を次のように改正する。
第7条中「水道課」を「環境上下水道課」に改める。
(身延町総合計画審議会条例の一部改正)
8 身延町総合計画審議会条例(平成17年身延町条例第5号)の一部を次のように改める。
第7条中「政策室」を「企画政策課」に改める。
附 則(平成31年3月22日条例第1号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(身延町環境審議会条例の一部改正)
2 身延町審議会条例(平成16年身延町条例第144号)の一部を次のように改正する。
第10条中「環境上下水道課」を「環境課」に改める。
(身延町自然環境保全条例の一部改正)
3 身延町自然環境保全条例(平成16年身延町条例第146号)の一部を次のように改正する。
第8条中「環境上下水道課」を「環境課」に改める。
(身延町議会委員会条例の一部改正)
4 身延町議会委員会条例(平成16年身延町条例第197号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「環境上下水道課」を「環境課」に改める。
附 則(令和7年3月19日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(身延町議会委員会条例の一部改正)
2 身延町議会委員会条例(平成16年身延町条例第197号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「土地対策課」の次に「、施設整備課」を加える。