○身延町行政組織規則
(平成18年3月20日規則第4号) |
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身延町行政組織規則(平成16年身延町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町行政組織条例(平成16年身延町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第1条に規定する課に、所属職員をもって構成するグループを置く。
[条例第1条]
2 前項に規定するグループ及び第3条第2項に規定するグループリーダーに関し必要な事項については、規則で定める。
[第3条第2項]
(職及び職務)
第3条 課に課長を置き、その基本的職務は次のとおりとする。
(1) 上司が行う分掌事務の執行方針及び基本計画の作成を補佐し、処理方針を決定するとともに、これに基づく個別の事業計画及び実施計画を作成し、執行状況を管理する。
(2) 分掌事務について、他の課との調整を行う。
(3) 前条第1項に掲げるグループを編成し、次項に規定するグループリーダーを選任する。
(4) 所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに、職員の能力開発を行う。
(5) 所属職員が十分な力を発揮できるよう職場環境を整える。
(6) 分掌事務について、事業の効果の評価を行い、組織機能の向上を図る。
2 前条第1項に規定するグループにグループリーダーを置き、その基本的な職務は、次のとおりとする。
(1) グループ内の調整役として、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、グループ内での協働体制及び職務補完を図る。
(2) グループ内のコミュニケーションの活性化に努め、情報の共有を図るとともに、課長とグループ構成員との調整を行う。
3 第1項に定めるもののほか、2以上の課にまたがり参事を置くことができ、その基本的職務は、次のとおりとする。
(1) 上司から指定された特定の事務について、企画立案及び執行管理を行い、適正な事務の推進を図る。
(2) 分掌事務について、他の課との調整及び総括的な執行管理を行い、適正な事務の推進を図る。
(所属職員の事務分担の報告)
第4条 課長は、所属職員の分担する事務を毎年度当初、町長に報告しなければならない。
(公の施設の組織等)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づく条例により本町に設置された法第244条第1項の規定による公の施設のうち、町長の所管に属するものに係る組織、分掌事務、職制等は、町長が別に定める。
(関連する事務の分掌)
第6条 2以上の課又はグループに関連する事務は、最も関係の深い課又はグループにおいて分掌するものとし、所管が明確でない事務については、総務課長が定める。
(事務処理の特例)
第7条 町長は、臨時又は特定の事項に係る事務で、この規則に定める組織により処理することが適当でないものについては、第2条及び第3条に定めるもののほか、組織、分掌事務又は職制を別に定めて処理させることができる。
(事務の執行)
第8条 事務は、すべて町長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより、上級の補助職員に専決させることができる。
2 課長は、その所管事務が所属職員だけで完結することができないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の課又はグループに応援を求め、その完結を期さなければならない。
3 職員は、所属のいかんにかかわらず、所管事務の繁閑に応じ、上司の命を受けて互助しなければならない。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第1号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。