○身延町役場支所及び出張所設置条例施行規則
(平成18年3月20日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町役場支所及び出張所設置条例(平成16年身延町条例第7号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、支所及び出張所(以下「支所等」という。)の内部組織並びに分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 条例第2条に規定する支所等に所属職員をもって構成するグループを置く。
[条例第2条]
2 前項に規定するグループ及び第4条第2項に規定するグループリーダーに関し必要な事項については、身延町グループ制に関する規則(平成18年身延町規則第7号)の例による。
(所掌事務)
第3条 支所等の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
支所 |
(1) 住民サービスに関すること。 |
(2) 地域振興に関すること。 |
(3) その他支所業務全般に関すること。 |
出張所 |
(1) 住民サービスに関すること。 |
(2) 地域振興に関すること。 |
(3) その他出張所の業務全般に関すること。 |
2 久那土出張所においては、前項に規定するもののほか、次の事務を取り扱うものとする。
(1) 働く婦人の家に関すること。
(職及び職務)
第4条 支所に支所長、出張所に出張所長を置き、その基本的職務は次のとおりとする。
(1) 上司が行う分掌事務の執行方針及び基本計画の作成を補佐し、処理方針を決定するとともに、これに基づく個別の事業計画及び実施計画を作成し、執行状況を管理する。
(2) 分掌事務について、他の課又は室との調整を行う。
(3) 第2条第1項に掲げるグループを編成し、次項に規定するグループリーダーを選任する。
[第2条第1項]
(4) 所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに、職員の能力開発を行う。
(5) 所属職員が十分な力を発揮できるよう職場環境を整える。
(6) 分掌事務について、事業の効果の評価を行い、組織機能の向上を図る。
2 第2条第1項に規定するグループにグループリーダーを置き、その基本的な職務は、次のとおりとする。
[第2条第1項]
(1) グループ内の調整役として、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、グループ内での協働体制及び職務補完を図る。
(2) グループ内のコミュニケーションの活性化に努め、情報の共有を図るとともに、支所長又は出張所長とグループ構成員との調整を行う。
3 第1項に定めるもののほか支所に参事を置くことができ、その基本的職務は、次のとおりとする。
(1) 上司から指定された担任事務について、企画立案及び執行管理を行い、適正な事務の推進を図る。
(2) 分掌事務について、他の課又は室との調整及び総括的な執行管理を行い、適正な事務の推進を図る。
4 前項の規定により、支所に参事を置いた場合、第1項に規定する支所長の職を置かず、参事にその事務を兼務させることができる。
(事務の執行)
第5条 事務は、すべて町長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより、上級の補助職員に専決させることができる。
2 支所長又は出張所長は、その所管事務が所属職員だけで完結することができないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の課又は室若しくはグループに応援を求め、その完結を期さなければならない。
3 職員は、所属のいかんにかかわらず、所管事務の繁閑に応じ、上司の命を受けて互助しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。