○身延町行政改革推進本部設置要綱
(平成16年12月1日訓令第63号) |
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(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、身延町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置くことができる。
(所掌事項)
第2条 本部は、行政改革に係る重要事項について所掌する。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、課長等及びグループリーダーをもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(推進幹事会議)
第5条 本部に推進幹事会議を置き、本部長が必要に応じて招集する。
2 推進幹事は、課長等をもって充てる。
3 推進幹事会議は、推進幹事の中から本部長の指名する者が議長となる。
4 推進幹事会議は、行政改革に係る重要事項について審議し、決定する。
(推進リーダー会議)
第6条 本部に推進リーダー会議を置き、本部長が必要に応じて招集する。
2 推進リーダーは、グループリーダーをもって充てる。
3 推進リーダー会議は、推進リーダーの中から本部長の指名する者が議長となる。
4 推進リーダー会議は、行政改革の実施について検討し、提案する。
(調査・研究)
第7条 本部長は、推進リーダー会議にワーキンググループを設置し、緊急な課題についての調査・研究を命ずることができる。
2 本部長が必要と認めたときは、関係職員をワーキンググループに参加させることができる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月20日訓令第9号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第2号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日訓令第3号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月26日訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月16日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。