○身延町情報化推進本部設置要綱
(平成16年9月13日訓令第1号) |
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(設置)
第1条 身延町における情報化を総合的かつ効果的に推進するため、身延町情報化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 情報化に係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
(2) 情報化に係る施策の総合調整に関すること。
(3) 情報セキュリティーポリシーに関すること。
(4) その他必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は教育長をもって充てる。
3 本部員は、課長等及び本部長の指名する職員をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。
(情報化推進委員会)
第6条 本部に、全庁的な情報化を円滑に推進するため、情報化推進委員会を置くことができる。
2 情報化推進委員会の構成員及び所掌事項は、本部の会議において定める。
(庶務)
第7条 本部及び情報化推進委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第8号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。