○身延町区長及び組長設置等に関する規則
(平成18年3月28日規則第23号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、身延町と地域住民の基本的関係を確立することにより、当該地区における能率的な行政を確保し地域の健全な発展に寄与することを目的とする。
(設置及び定数等)
第2条 身延町は、前条に掲げる目的のため、区長及び組長を委嘱する。
2 区長の定数は、別表のとおりとする。
[別表]
3 組長の定数は、第5条第2項の規定により報告を受けた数とする。
[第5条第2項]
(担当地域)
第3条 区長の担当地域は、別表に定める各地区とし、組長の担当する地域は、従来の慣習による地域又は職域とする。
[別表]
(職務)
第4条 区長等の職務は、次のとおりとする。
(1) 区長の職務は、身延町からの事務連絡及び調査等について、組長を通じてそれぞれ担当地域の住民に周知徹底を図るとともに、民生の安定、住民の福祉と文化の向上等に努める。
(2) 組長の職務は、身延町から直接又は区長を通じての事務連絡及び調査等について、それぞれ担当地域の住民に周知徹底を図るものとする。
(委嘱)
第5条 区長等は、各担当地域の住民より推薦された者を町長が委嘱する。
2 現任者は、任期満了前10日までに、後任者を町長に報告しなければならない。ただし、組長は区長を経て報告するものとする。
(任期)
第6条 区長等の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の起算は、4月1日から翌年3月末日までとする。
(報償)
第7条 区長等の報償の額は、別に定めるところによる。
2 区長等が退職又は死亡したときは、その月までの分の報償をその際支給する。
(公務災害補償)
第8条 区長等の職にある者又はこれに準ずる者が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)を被った場合の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づいて制定された市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和63年山梨県町村総合事務組合条例第5号)による。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第8号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第19号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月30日規則第30号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第9号)
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第9号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第6号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
地区名 | 定数 |
粟倉、小原島、上沢、大庭、本町、下山仲町、新町、荒町、竹下、大工町、山額、杉山、波木井一、波木井二、波木井三、塩沢、清住町、東谷、西谷、上町、仲町、橘町、元町、梅平一、梅平二、大野、小田船原、門野、大城、相又、横光、清子、八木沢、帯金、塩之沢、丸滝、角打、和田、上大島、下大島、清澤、大炊平、上岩欠、下岩欠、杉山、和名場、栃代、北川、長塩、北川丸畑、市之瀬、境畑、五条、芦原山口、東・上、東・下、宮之平、酒屋中島、昭和組、日向、杉の木、出口、竹之島、上之平、波高島、下部、湯之奥、一色、県営下部団地、三澤・日向、三澤・塩貝、三澤・大草、三澤・開持、三澤・大道、三澤・割子、三澤・奥杯、三澤・大石、三澤・登組、三澤・店向、柿島団地、樋田、熊澤、車田、切房木、道、水船、芝草、久保、嶺、山家、上田原、古関、古関丸畑、釜額、中ノ倉、瀬戸、根子、大磯小磯、折八、西嶋、西嶋・上一、西嶋・上二、西嶋・河原町、西嶋・揚桧町、西嶋・岡町、西嶋・西町、西嶋・宮下町、西嶋・下町、大塩、久成、手打沢、日向南沢、寺沢、切石、夜子沢、下田原、矢細工、古長谷、福原、中山、遅沢、八日市場、伊沼、飯富、飯富・北、飯富・仲、飯富・南、宮木 | 各1人 |