○身延町課長会議及びグループリーダー会議運営要綱
(平成16年9月13日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、課長会議及びグループリーダー会議(以下これらを「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(課長会議)
第2条 課長会議は、町長、副町長、教育長、各課等の長で構成する。
(グループリーダー会議)
第3条 グループリーダー会議は、町長、副町長、教育長、各課等の長及び各グループリーダーで構成する。
(会議)
第4条 会議は、町長が必要に応じて招集し、町長が不在のときは、副町長がこれを代理する。
(議事)
第5条 会議の議事は、次のとおりとし、順序により進める。
(1) 町の政策、行政目的又は行政方針の指示
(2) 各課等の長からの所管事項についての報告
(3) 町政の重要事項について協議
(4) その他各課等からの報告
(庶務)
第6条 会議の庶務は、総務課長がこれに当たる。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第3号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。