○身延町長への手紙に関する要綱
(平成17年3月14日告示第14号) |
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(目的)
第1条 この告示は、開かれた町づくりを推進するため、広く町民から身近な意見や建設的な意見及び提言等(以下「提案等」という。)を町政に反映させるため、町長への手紙制度を実施し、もって町政への住民参加を推進するとともに、町政の効率的な運営に資することを目的とする。
(提案等の方法及び内容)
第2条 提案等を行う町民(以下「提案者等」という。)は、別表に掲げる場所に設置した指定の用紙(別記様式)に必要な事項を記載し、提案することができる。
[別表]
2 提案者等が、提案等を一般郵便物、ファクシミリ、電子メール等(以下「手紙」という。)を用いて行っても、町長の手紙として取り扱うものとする。なお、提案者等は、町長の手紙に住所、氏名、性別、年齢、職業及び電話番号を記入する。
3 提案者等は、町長への手紙の目的を十分理解して行うものとし、個人的な問題並びに個人の中傷及びプライバシーに関する事項は、町長への手紙としては扱わないものとする。
4 町長への手紙は、随時行うことができるものとする。
(所管)
第3条 この告示に関わる事務は、企画政策課が所管する。
(処理方法)
第4条 手紙は、企画政策課において受理する。
2 企画政策課長は、町長の手紙の対象事務を所管する課等(以下「担当課」という。)に送付する。
3 担当課の課長等(以下「担当課長等」という。)は、町長への手紙に記載された提案等の趣旨を十分考慮し、適切な処理を行わなければならない。
(回答)
第5条 担当課長等は、手紙に基づき回答書を作成し、町長の決裁を受けた後、速やかに回答するとともに、所管課である企画政策課にも報告するものとする。
2 回答は、企画政策課で受付後、原則として30日以内に行うものとする。
3 回答は、文書によることとし、早期回答の必要がある場合には、面談又は電話で処理することができる。
(町政への反映)
第6条 担当課は、建設的な意見、提案等を積極的に町政に反映するよう努力するものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日告示第1号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日告示第8号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第2条の規定による改正前の身延町長への手紙に関する要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成23年3月23日告示第14号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月23日告示第15号)抄
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(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第1条の規定による改正前の身延町長への手紙に関する要綱の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(平成30年3月30日告示第13号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日告示第16号)
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(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の身延町長への手紙に関する要綱の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の身延町長への手紙に関する要綱の様式によるものとみなす。
別表(第2条関係)
1 | 身延町役場 |
2 | 身延町役場 下部支所 |
3 | 身延町役場 身延支所 |