○身延町ホームページ運用要綱
(平成17年3月23日訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、インターネットを利用した町政情報の発信、町政等に係る意見の聴取及び地域コミュニティの支援等を行うために、身延町が開設するホームページ(以下「身延町ホームページ」という。)の管理運用について必要な事項を定め、もって身延町ホームページの情報セキュリティの維持と円滑な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) ホームページ インターネットに接続して表示される全てのページ(文字、画像及び音声等を表示する情報画面をいう。)をいう。
(2) ポータルサイト ホームページの最初のページをいう。
(3) メールフォーム ホームページ上に設置され、暗号化したメールの送信機能を有する専用のフォーム又は様式をいう。
(4) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(ホームページの構成)
第3条 身延町ホームページは、掲載される内容を主管する課(以下「主管課」という。)及びホームページの形態により、次の各号に掲げるものに分類する。
(1) 各課管理ホームページ 身延町ホームページの情報発信サイト等の事業ガイドを基本とする各課の業務内容を掲載するホームページ。掲載情報の管理及び更新は、主管課が行う。
(2) 企画政策課管理ホームページ 身延町ホームページのポータルサイトのほか、各課管理ホームページ以外の管理及び更新は、企画政策課が行う。
(3) 施設別ホームページ 各施設で開設する前2号に掲げるホームページとは別のホームページ。掲載情報の管理及び更新は、主管課が行う。
2 前項各号に掲げるホームページの全体の調整は、企画政策課において行うものとする。
(管理者)
第4条 身延町ホームページの管理者(以下「管理者」という。)は、それぞれ次の各号に定める者とする。
(1) 各課管理ホームページの管理者は、各主管課長とする。
(2) 企画政策課管理ホームページの管理者は、企画政策課長とする。
(3) 施設別ホームページの管理者は、各施設主管課長とする。
2 ホームページの掲載内容が、複数の課に関係する場合の当該ホームページの管理者は、関係する各主管課において協議し、決定するものとする。
(管理者の責務)
第5条 管理者は、ホームページの改ざんを防止するとともに、身延町情報セキュリティーポリシー対策基準に基づき、ホームページの円滑な運用及び取り扱う情報の管理等について適切な処置を常に講じなければならない。
(ホームページの運用範囲)
第6条 身延町ホームページの運用範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 文書、画像、映像、写真及び音楽等により町政に係る情報を発信すること。
(2) 電子メール、データベース及び電子掲示板等を活用し、情報を公開又は収集すること。
(3) リンクを活用し、他のホームページの紹介等利用者の利便を図ること。
(制限事項)
第7条 管理者は、前条第1号及び第2号の規定によりホームページで情報の発信を行う場合においては、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 特定の個人団体等を誹謗中傷する情報をホームページ上に掲載してはならないものとする。
(2) 住所、氏名、電話番号、生年月日、メールアドレスその他個人情報等秘密の取扱いを要する情報を、身延町ホームページに掲載してはならない。ただし、当該情報を身延町ホームページ上で公開することについて本人の同意を得たもの、公知の情報又は公表が予定されている情報については、掲載することができるものとする。
(3) 映像、写真等を使用する場合は、特定の個人が識別できるものは使用してはならない。ただし、本人の同意を得た場合については、肖像権の侵害にならないように十分配慮したうえで使用することができるものとする。
(4) 著作権法(昭和45年法律第48号)等関係法令に抵触してはならない。
2 前条第2号の規定によりホームページを利用して個人情報を収集する場合においては、個人情報の利用目的を明示するとともに、業務の目的達成に必要な最小限の範囲内のものとし、収集した個人情報を他の業務に利用してはならない。
3 前条第2号の規定により収集した情報については、法の定めるところにより、主管課の責任において管理する。
4 前条第3号の規定によりリンクを設定することができるホームページは、官公署若しくは公共団体のホームページ又はその他管理者が必要と認めたホームページとする。この場合において、管理者が必要と認めたときは、リンクの設定を解除することができるものとする。
(メールフォーム)
第8条 身延町がインターネットを利用して町民等から意見等を募集する場合は、原則として身延町ホームページ内のメールフォームを利用するものとする。
2 メールフォームは、意見等を記述した者の住所、氏名、電話番号、メールアドレス及び意見等の定型化された内容とする。
(電子メールの受信)
第9条 メールフォームを利用した電子メールの受信は、管理者が指定した職員が行うものとする。
(非公開の原則)
第10条 メールフォームにより受信した電子メールは、原則として非公開とする。ただし、公開を前提として意見募集等を行う場合については、その旨をホームページ上に明記し、当該電子メールの発信者の了解が得られた場合に限り、これを公開することができるものとする。
(個人情報の保護)
第11条 管理者は、ホームページを運用するに当たっては、法を遵守し、個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(ホームページのセキュリティ及び円滑な運用)
第12条 ホームページのセキュリティ及び運用は、この告示の規定に基づき、セキュリティの維持と円滑なホームページの運用を図るものとする。
(公的機関が運営するホームページ)
第13条 身延町以外の公的機関が運営するホームページにおける各機能の登録、更新については主管課において行う。また、ホームページの掲載内容が、複数の課に関係する場合は、関係する各主管課において協議し、決定するものとする。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第3号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日訓令第3号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第8号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日訓令第3号)
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この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。