○身延町PR名刺使用要綱
(平成17年2月1日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町が作成する町内の名所を印刷した名刺(以下「PR名刺」という。)の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(使用資格)
第2条 PR名刺の使用ができるものは、町内に住所を有する個人及び町内に事務所又は事業所を有する個人若しくは法人で、本町の宣伝に寄与できると認められるものとする。
2 次に掲げるものは、PR名刺の使用申請をすることができない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(2) 事業の実態が明らかでないもの
(3) その他、町長が適当でないと認めたもの
(使用申請)
第3条 PR名刺を使用する場合は、様式第1号により町長へ申請するものとする。
[様式第1号]
(料金等)
第4条 譲渡するPR名刺は、1箱100枚入りを1単位とし、価格は400円とする。ただし、氏名等の印刷は、使用者において行うものとする。
(使用停止)
第5条 町長は、使用者が第2条第2項の各号に該当すると認めたときは、様式第2号によりPR名刺の使用停止を求めることができる。
(取扱担当者)
第6条 PR名刺の管理は、企画政策課において行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日告示第1号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日告示第8号)抄
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(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第16号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第13号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。