○身延町受付事務及び電話交換業務の当番に関する要綱
(平成16年9月13日訓令第3号) |
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第1条 各課等の受付事務及び電話交換業務は、休憩時間中も休止することができないので、この訓令の定めるところにより、職員をもって、当番勤務を行うものとする。
第2条 各課等の受付事務及び電話交換業務は、各課等1人以上を当番として置く。
2 各課等の電話交換業務は、それぞれ直通電話を対応する。この場合において、本庁の代表電話は、総務課の当番が対応し、各課等につなぐ。
第3条 各課等の当番は、所属長が管理する。
第4条 当番の勤務時間は、正午から午後1時までとする。
第5条 当番の職員には、当番の当日の午前又は午後の所定の勤務時間中に1時間の休憩時間を置くものとする。
第6条 この訓令に定めるもののほか、当番の勤務については、当直勤務の例による。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年5月30日訓令第9号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第11号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。