○身延町職員私用自動車の公務使用規程
(平成16年9月13日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、身延町の職員が私用自動車を公務に使用することに関し必要な事項を定め、もって公務能率の増進を図るとともに交通事故を未然に防止することを目的とする。
(承認基準)
第2条 私用自動車は、原則として公務に使用してはならないものとする。ただし、所属長が次のいずれかに該当すると認めた場合に限り、私用自動車を使用することができるものとする。
(1) 町有自動車(町が雇いあげた営業自動車を含む。)等が使用できない場合で、他の交通機関を利用することが困難なとき。
(2) 災害の発生等により緊急の公務を行うとき。
(3) 公務に必要な書類若しくは物品が多い場合又は旅行の目的地若しくは用務先が多い場合で、普通の交通機関を利用しては公務能率が著しく低下するとき。
2 所属長は、前項に該当する場合であっても私用自動車を公務に使用しようとする職員又は当該私用自動車が次のいずれかに該当すると認めた場合には、私用自動車を公務に使用することを承認できないものとする。
(1) 職員の心身の状態が、傷病及び過労その他の理由により私用自動車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合
(2) 職員の運転経歴が、1年以下である場合
(3) 職員が交通事故を起こし、又は交通法規に違反して刑罰又は行政罰を受けてから日が浅く、私用自動車を運転することが不適当であると認められる場合
(4) 私用自動車の点検及び整備が不十分であると認められる場合
(5) 私用自動車について、対人無制限、対物1,000万円以上の任意保険契約を締結していない場合
(6) 用務地が県外(所属長が認める場合を除く。)の場合
(承認手続)
第3条 職員は、私用自動車を公務に使用しようとするときは、私用自動車公務使用届書(別記様式)を総務課長に提出するものとする。
2 職員は、届出事項に変更が生じたときは、その都度私用自動車公務使用届書を提出するものとする。
(旅費の支給)
第4条 私用自動車を公務に使用することを承認された職員の旅費の額は、身延町職員の旅費に関する条例(平成16年身延町条例第49号)第14条2項に定めるその他の交通費の額とする。
(交通事故の処理等)
第5条 私用自動車を公務に使用中交通事故が発生したときは、直ちに所属長に報告するとともに必要な処置をとるものとする。
2 当該私用自動車を運転していた職員は、事故のてん末を記した事故報告書を所属長を通じて町長に提出するものとする。
(損害賠償)
第6条 私用自動車を公務に使用した場合において、交通事故の発生により生じた損害賠償金は、職員が加害者である場合にあっては当該私用自動車に付した自動車損害賠償保険(任意保険を含む。)による保険金をもって、職員が被害者である場合にあっては加害者からの損害賠償金をもって充当し、損害賠償金が不足する場合は、町が負担するものとする。
2 前項の規定により町が損害賠償金を負担した場合の加害者たる職員に対する求償権の行使については、その状況を調査して町長が決定するものとする。
(安全運転の励行)
第7条 所属長は、私用自動車の使用については、当該職員の本務の処理状況及び健康状態等を十分考慮して、職員に過度の負担がかからないよう配慮し、いやしくも過労運転が交通事故の原因とならないよう留意するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の身延町職員私用自動車の公務使用規程(昭和54年身延町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日訓令第18号)
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この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月10日訓令第9号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月30日訓令第5号)
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(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙で残存するものは、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和7年3月19日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定による改正後の身延町職員私用自動車の公務使用規程の規定は、この訓令の施行の日以後の私用自動車の使用について適用し、同日前の私用自動車の使用については、なお従前の例による。