○身延町町有バス運行管理規程
(平成16年9月13日訓令第6号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町町有バス及びその運行に要する施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 経路を定めておおむね定期に、生徒の登下校の輸送並びに医療機関への通院を必要とする町民及びその看護人の輸送を目的として、身延町町有バス(以下「町有バス」という。)を設置する。
(運行)
第3条 運行経路及び運行時刻等は、町長が別に定めて公示する。
2 町長は、天災その他やむを得ない事由により町有バスの運行上支障があると認めた場合は、運行区間を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。
(管理者)
第4条 町有バスの管理者は、所属長とし、管理場所は、所定の車庫とする。
(運転者の義務)
第5条 町有バスの運転者は、この訓令及び管理者の命に従い、交通法規を厳守し、安全運行に努めなければならない。
(準用)
第6条 町有バスの運行管理に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、身延町有自動車管理規程(平成16年身延町訓令第4号)を準用する。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。