○身延町バス管理運行規程
(平成16年9月13日告示第3号)
(趣旨)
第1条 この告示は、定期バス運行廃止に伴う地域の園児、児童、生徒及び住民の交通確保のため町が運行する身延町バス(以下「バス」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(呼称)
第2条 バスは、身延町バスと称する。
(管理)
第3条 バスの管理は、町が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理を委任することができる。
(運行路線及び区間)
第4条 バスの運行路線及び区間は、常葉保育所から波高島までの間とする。
第5条 バスの運行は、次のとおり行う。
(1) 前条に定める路線及び区間を1日3回運行する。
(2) バスには運転技術員を専属させ、管理及び運行の任に当たらせるものとする。
(3) 運行方法については、別に定める。
(運行の特例)
第6条 保育所、学校等の行事で、町長が特別の事由があるとして認めたときは、バスの運行を増発し、又は変更することができる。
(運転技術員)
第7条 バスは、運転技術員以外の者が運転することはできない。ただし、運転技術員に事故があるとき、又は運転技術員が欠けたときは、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書に規定する場合に備えて、あらかじめ運転技術員に代わるべき者を選任しておかなければならない。
(運転技術員の遵守事項)
第8条 バスの運転技術員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令を遵守し、安全かつ確実な運行を行うこと。
(2) 自動車の性能、構造及び特徴を熟知し、整備状況を運転前に確認すること。
(3) 運転を終わったときは、速やかに自動車を点検し、必要な整備を行い、所定の場所に駐車すること。
(臨機の措置)
第9条 運転技術員は、運転中事故又は故障等が発生したときは、応急の措置を講じ、直ちに町長に報告しなければならない。
(運転の報告)
第10条 運転技術員は、その日の運転業務が終了したときは、運転日誌に運転内容を記載し、週に1度町長に提出しなければならない。
附 則
この告示は、平成16年9月13日から施行する。