○身延町町営バス設置条例
(平成16年9月13日条例第8号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、身延町町営バス及びその運行に要する施設(以下「町営バス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 路線を定めて定期に、園児、児童、生徒その他乗合客を運送する事業を行うことにより、公共輸送の確保を図り、福祉の増進に寄与することを目的として、町営バスを設置する。
(運行路線)
第3条 運行路線は、次のとおりとする。
運行路線 | 起点 | 経由 | 終点 | 運行距離 |
古関甲斐岩間駅線 | 古関 | 甲斐岩間駅 | 10.0キロメートル | |
古関循環線 | 古関 | 久那土駅、甲斐岩間駅、身延町役場、下部温泉駅 | 古関 | 33.0キロメートル |
(車両台数)
第4条 町営バスの運行に供する車両の台数は、1台とする。
(運行回数)
第5条 町営バスの運行回数は次に定めるとおりとし、運行時刻は町長が別に定めて公示する。
路線名 | 運行回数 |
古関甲斐岩間駅線 | 1日3往復以内 |
古関循環線 | 1日3便以内 |
(運行制限等)
第6条 町長は、天災その他やむを得ない事由により町営バスの運行上支障があると認めた場合は、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行を中止することができる。
(車庫及び停留所の位置)
第7条 町営バスの車庫は、次のとおりとする。
(1) 古関甲斐岩間駅線 身延町古関66番地の1
(2) 古関循環線 身延町古関66番地の1
2 第3条に規定する古関甲斐岩間駅線の停留所は、次のとおりとする。
古関、旧古関診療所、瀬戸観音、芝草、水船、駿道橋、道、上切房木、切房木、下切房木、大岩橋、車田、久那土出張所、旧久那土中学校、大草、旧峡南高校入口、久那土駅、鴨狩、岩間下町、甲斐岩間駅
[第3条]
3 第3条に規定する古関循環線の停留所は、次のとおりとする。
古関、旧古関診療所、瀬戸観音、芝草、水船、駿道橋、道、上切房木、切房木、下切房木、大岩橋、車田、久那土出張所、旧久那土中学校、大草、旧峡南高校入口、久那土駅、鴨狩、岩間下町、甲斐岩間駅、月見橋、西嶋神社、一里塚、西嶋プール、和紙の里、身延清稜小学校、西嶋下、手打沢、甲南スポーツ広場、役場前、切石郵便局、八日市場、大聖寺前、旧原小学校、JA直売所、飯富橋、飯富、飯富病院、飯富ふれあいセンター、クラフトパーク入口、波高島駅、下部温泉駅、出口、甲斐常葉駅、下部支所入口、旧下部中学校入口、境畑、市之瀬、北川、長塩、大曽里、道の駅しもべ、丸畑入口
[第3条]
(旅客運賃)
第8条 旅客運賃は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(旅客運賃の納入方法)
第9条 古関甲斐岩間駅線及び古関循環線の旅客運賃は、町長の指示する場所において、乗車券と引換えに納付しなければならない。ただし、町長が必要と認める利用者については、利用した後に旅客運賃を納入することができる。
(乗車券を発売する場所等)
第10条 乗車券は、身延町役場において発売するものとする。
2 定期券以外の乗車券は、前項の規定にかかわらず、町営バスの車内その他町長の指定する場所で発売する。
(乗車券の種類)
第11条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 回数乗車券 回数運賃により町営バスを利用する場合
(2) 通勤定期券 通勤定期運賃により町営バスを利用する場合
(3) 通学定期券 通学定期運賃により町営バスを利用する場合
(4) 手回り品切符 荷物運賃により手回り品を運送するためバスを利用する場合
(旅客運賃の払戻し)
第12条 旅客運賃の払戻しは、原則として認めない。ただし、納付した者の責任によらない事由により使用することができなくなったときで、町長が特に認めた場合に限り払戻しをすることができる。
(利用者の遵守事項)
第13条 町営バスを利用する者は、町営バス安全運行のため、運行従事者の指示に従わなければならない。
(乗客等に対する町の責任)
第14条 町営バスの運行に関し、乗客その他の関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、地方自治法その他の法令の定めるところにより、賠償の責任を負うものとする。
2 乗客に対する責任は、乗車したときに始まり、下車をもって終わるものとする。
(利用者の損害賠償義務)
第15条 利用者は、その責任に帰すべき事由により自動車及び附属施設等をき損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 町長は、詐欺その他不正の行為により、旅客運賃の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町町営バス設置条例(昭和60年下部町条例第3号)又は中富町町営バス設置条例(平成6年中富町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年3月22日条例第3号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、この条例による改正前の身延町町営バス設置条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の身延町町営バス設置条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、この条例による改正前の身延町町営バス設置条例の規定により発行された通勤定期券及び通学通園定期券で施行日以降に有効期間が満了するもののうち運行路線が廃止となるものについては施行日からその有効期間が満了する日までの間に係る料金を払い戻すものとし、回数乗車券についてはその差額に係る料金を払い戻すものとする。
附 則(平成23年12月26日条例第19号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第7号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月20日条例第8号)
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この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
普通運賃表
同一路線内の全区間 | 200円 |
備考
1 高校生で学生証を提示した者及び中学生以下の者については無料とする。
2 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の運賃は次のとおりとする。
(1) 身体障害者及びその介護人(第一種身体障害者の介護人及び第二種身体障害者のうち12歳未満の者の介護人)は旅客運賃の5割
(2) 知的障害者(療育手帳制度要領(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者)及び介護人(町長が介護人を必要と認めた場合)は旅客運賃の5割
(3) 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者)及び介護人(町長が介護人を必要と認めた場合)は旅客運賃の5割
3 通勤定期運賃
(1) 1箇月運賃 普通運賃の額に60を乗じて得た額の70パーセントに相当する額
(2) 3箇月運賃 1箇月定期運賃の額に3を乗じて得た額の95パーセントに相当する額
(3) 6箇月運賃 1箇月定期運賃の額に6を乗じて得た額の90パーセントに相当する額
4 通学定期運賃
(1) 1箇月運賃 普通運賃の額に60を乗じて得た額の60パーセントに相当する額
(2) 3箇月運賃 1箇月定期運賃の額に3を乗じて得た額の95パーセントに相当する額
(3) 6箇月運賃 1箇月定期運賃の額に6を乗じて得た額の90パーセントに相当する額
5 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の定期運賃
(1) 通勤定期運賃について、第3項の通勤定期運賃額のそれぞれ70パーセントに相当する額
(2) 通学定期運賃については、前項の通学定期運賃額のそれぞれ70パーセントに相当する額
6 回数券運賃 回数券運賃は、5回にわたり使用しようとする者からあらかじめ徴収する運賃とし、次に定めるとおりとする。
(1) 1片100円の乗車券の6枚つづりの回数券運賃 500円
(2) 1片200円の乗車券の6枚つづりの回数券運賃 1,000円
7 荷物運賃 手回り品であって総容積が0.25立方メートル以上のもの又は重量が10キログラム以上のもの1個について、普通運賃の2分の1に相当する額
8 町長が必要と認める場合は、前各号に規定するもののほか、料金を減額し、又は免除することができる。
9 前各号に定める運賃に10円未満の端数が生じた場合は、四捨五入するものとする。