○身延町町営バス管理規則
(平成16年9月13日規則第5号)
改正
平成22年3月26日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町町営バス設置条例(平成16年身延町条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、身延町町営バス(以下「バス」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行回数の変更等)
第2条 条例第6条の規定にかかわらず、特別の理由により町長が認めた場合は、運行回数及び運行時間を変更することができる。
2 前項の場合は、あらかじめその旨を公示するものとする。
(停留所等の標識)
第3条 町長は、バスの路線の始点、終点及び各停留所に、バスの発車又は通過時刻及び区間の運賃等を記載した標識を立てるものとする。
(割引き等の証明)
第4条 通勤、通学等で定期券を利用する者は、会社等が発行する通勤証明書又は各種学校が発行する通学証明書を提示し、定期券発行申込書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、定期券を継続して購入する場合で、町長が認めた場合は、定期券発行申込書の提出を省略することができる。
2 前項の定期券を紛失した場合は、再交付しない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
3 身体障害者及び精神障害者割引きは、定期券購入時又は乗降時に身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。
4 前項の割引率は、別表のとおりとする。
(無料手回品)
第5条 乗客は、自己の身の回り品のほか、次に掲げる制限以内の手回品を無料でバスに持ち込むことができる。
(1) 総重量10キログラム未満
(2) 総容積0.25立方メートル未満
(手回品切符)
第6条 手回品切符については、普通乗車券の例により取り扱うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町町営バス管理規則(昭和60年下部町規則第5号)又は中富町町営バス管理規則(昭和59年中富町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成22年3月26日規則第1号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
身体障害者及び精神障害者割引
対象者割引率
第1種身体障害者
第2種身体障害者のうち12歳未満の者
療育手帳所持者
本人及び介護人も可。ただし、6歳未満の者の介護者は対象外普通乗車券
50%
定期乗車券
30%
第2種身体障害者本人のみ
別記様式(第4条関係)
定期券発行申込書