○身延町町営バス運行管理規程
(平成16年9月13日告示第5号) |
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第1条 この告示は、身延町町営バス運行に関し、運行管理者の職務及び権限並びに自動車の運行の安全確保に関する事項に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 運行管理者は、町長の別に定める服務に関する規定のほか、この告示に基づき、その職務を遂行しなければならない。
第3条 運行管理者は、自動車の運行の安全と業務の円滑な運営を図るため、担当職員を指揮し、監督する。
第4条 運行管理者は、別に町長が任命する。
第5条 運行管理の組織は、次のとおりとする。
(1) 町長は、運行管理者を統括する。
(2) 運行管理者は、町長の指示により運行管理全般について処理する。
(3) 乗務員は、服務規程に従い運行管理者の指示を遵守し、輸送の安全確保を図るものとする。
(運行管理者の勤務時間等)
第6条 運行管理者は、自己の不在のときは、代務者にその代理を命じ、自動車が運行中には必ず運行管理の職務執行者を配置し、その職務を完全に執行させなければならない。
第7条 運行管理者の権限及び責務は、次のとおりとする。
(1) 乗務に関する事項
ア 適正な乗務員仕業の作成
イ 乗務員に対する乗務指示
(2) 遅延の指示に関する事項
ア 運行時間は原則として、30分以上の遅延を生じたときは、その原因の調査
イ 遅延原因の調査を行い必要と認めた場合は、その概要遅延及び時間を関係の待合所等の見やすい所に掲示すること。
(3) 事故の掲示に関する事項
事故の発生により所定の運行ができなくなったため旅客の利便を阻害するおそれがあるときは、遅滞なく、次に掲げる事項を関係ある待合所に掲示するか、又は防災行政無線を通じて関係住民に周知するものとする。
ア 事故の発生した日時及び場所
イ 事故の概要
ウ 復旧の見込
エ 臨時の計画により自動車を運行しようとするときは、その概要
(4) 事故の場合の処置に関する事項
事故が発生し運行を中断したときは、乗務員に応急処置を指示するとともに、町長とともに現場に立ち会い、次の事項に関して適切な処置をとらなければならない。
ア 旅客の運送を継続すること。
イ 旅客を出発地まで送還すること。
ウ 前号に掲げるもののほか、旅客を保護すること。
(5) 事故による死傷者の処置に関する事項
事故による死傷の生じた場合、乗務員に対し応急措置を指示し、担当職員を伴い必ず現場に立ち会い、次の事項を実施すること。
ア 死傷者に対し速やかに応急手当を行うとともに、救急車の要請等必要な措置を講ずること。
イ 死者又は重傷者のあるときは、速やかに家族に通知すること。
ウ 遺留品を保管すること。
(6) 事故再発防止の処置に関する事項
事故再発防止について町長の指示に従い、次の事項を行う。
ア 事故の調査及び原因の究明と記録書の作成を行うこと。
イ 事故統計分析等の作成を行うこと。
ウ 事故発生の状況から防止対策の研究指導を行うこと。
(7) 異常気象時における処置に関する事項
ア 異常気象時における処置要綱の作成を行い、乗務員に徹底させる。
イ 異常気象時において乗務員に対し輸送の安全確保についての必要な指示を行うこと。
(8) 乗務員の過労防止に関すること。
乗務員の勤務状況を把握し、適正なる勤務の指示を行って過労防止を図り、疾病、疲労、飲酒等の理由により安全な乗務をすることができない乗務員を自動車に乗務させないとともに、これの事故防止のため次の事項を行うこと。
ア 無理のない乗務仕業の作成による勤務体制の適正を図る。
イ 休憩施設等の保安整備を行うこと。
ウ 公休及び休日等を効果的に与える。
エ その他乗務員全体の乗務の調整を図る。
(9) 仕業点呼終業報告に関する事項
ア 仕業点呼
(ア) 執行時期は、発車10分前までとし、厳正確実に行うこと。
(イ) 執行場所は、車庫とする。
(ウ) 点呼事項は、点呼簿に定められた事項のほか、特別指示を行う。
(エ) 点呼の結果は、具体的に点呼簿に記入すること。
イ 終業報告
(ア) 報告時刻は帰着後速やかに行い、報告者、場所及び点呼簿の記入は仕業点呼に準じて行うこと。
(イ) 報告事項のあるときは、確実に行うこと。
(ウ) 仕業点呼終業報告の結果は、前日分は午前10時までに町長に行うこと。
(10) 乗務記録の処理に関する事項
バスに乗務した乗務員に対し所定の乗務記録にその内容を毎日提出させ、この内容について調査し、その記録を1箇年保存する。
(11) 運転基準図及び運行表の処理に関する事項
ア 運転基準図及び運行表を作成し、常時完備して役場事務室に備え、その活用について指導を行うこと。
イ 運行表は、乗務する運転手に携行させなければならない。
(12) 経路の調査について
運行の経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、これにより運転させなければならない。
(13) 運転手の選任に関する事項
ア 運転手の採用は、次に定める採用基準により適任者を選考する。
(ア) 心身ともに健全で事業の遂行に十分耐え得ると認められること。
(イ) 大型一種免許を所持し、技術的にすぐれた人物であること。
(ウ) その他事故の前歴等を調査し、適当と認められる人物であること。
イ アにより選任された者以外の者にバスを運転させないこと。
(14) 乗務員に対し主として運行する往先の状況及びこれに対処することのできる運転技術、法令に定める自動車の運転に関する事項並びに別に定める服務規程の徹底について指導監督する。
ア 運転手の教育計画を立てる。
イ 教育は、新規採用者と現任職員の再教育と分ける。
ウ 教育項目は、運転技術、法令、非常信号用具、非常口又は消火器の扱い方について定期的に行うほか、必要に応じ随時行うこと。
エ 運行状況を常に把握し、変化のあるときは、適切な指示を行える体制を確立しておくこと。
オ 乗務員の服装、規律等の遵守状況を監督するため査察計画を立て実施すること。
カ 乗務員に乗務指示を行うときは、健康(疲労)の状況、運行路線の熟知、車両の配置等、十分考慮の上適応した割当及び配置をすること。
(15) バスの車内掲示に関する事項
ア 乗務員に掲示義務の指導等を行うほか、掲示の場所及び施設方法を考慮し、旅客に見やすいようにしなければならない。
イ 掲示事項
(ア) 名称
(イ) 乗務員の氏名
(ウ) 自動車登録番号
(エ) 持込制限
(オ) 旅客の禁止行為
(カ) 禁煙表示
(キ) 非常口の位置及び解放方法
(16) 応急用器具等の備付けに関する事項
ア 応急用器具及び部品は、出発前に確認して必ず携行させる。
イ 非常信号用具(赤色旗及び発煙筒)消火器の備付確認を行うとともに、原則として月1回の性能検査を行い、十分の機能を有するものを装備しておかなければならない。
(17) 消毒及び清掃の管理に関する事項
ア 車両の消毒は毎月上旬に行うようにし、消毒完了の確認を行うとともに、車内に消毒済の表示を行うこと。
イ 車内の清潔の保持の指揮監督に努め毎月10日を特別清掃日と定め、徹底実施させる。
附 則
この告示は、平成16年9月13日から施行する。