○身延町町営バス乗務員服務規程
(平成16年9月13日告示第6号)
第1条 乗務員は、身延町職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年身延町条例第33号)その他職員服務規定に定めるもののほか、次の事項に従い、誠実に服務しなければならない。
第2条 乗務員は、あらかじめ指示された乗務仕業に基づき勤務し、車両の点検整備の完璧を図ることはもちろん、常々車両の習癖及び路線の熟知に努め、運行の安全確保に万全の努力を払わなければならない。
第3条 乗務員は、身延町町営バス運行管理規程(平成16年身延町告示第5号)の定めるところにより運行管理者の指揮及び監督を受け、確実な輸送の実施をしなければならない。
第4条 乗務員は、車内の安全管理に十分、意を用いなければならない。
第5条 乗務員は、事故、車両の故障その他やむを得ない理由により運行を中断したときは、乗客に対し、次の処置をとらなければならない。
(1) 乗客の不安を取り除く措置を講ずること。
(2) 状況を適格に判断して乗降口及び非常口を開き、又はガラス窓を破って乗客を避難させる。
(3) 死傷者のある場合は、必ず処置に先んじて応急処置をとる。
(4) 電話その他の方法で、速やかに駐在所及び運行管理者に連絡をとった上で必要な指示を受ける。
(5) 負傷が軽微で手当を辞退した被害者には、その住所、氏名及び負傷の程度を聴き取り、運行管理者に報告すること。
(6) 運行を中断せざるを得ない理由の発生したときは、運行管理者に報告し、代わるべき処置を行うこと。
附 則
この告示は、平成16年9月13日から施行する。