○身延町町営バス整備管理者等の服務規程
(平成16年9月13日告示第7号) |
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第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき設置する整備管理者の服務権限等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 整備管理者は、運行管理者の命を受け、整備要員及び運転者の指導監督、自動車の整備及び保安等に関し常に適切な処置を講じ、自動車の安全性及び経済性を確保するよう努めなければならない。
第3条 整備管理者は、自動車の整備及び保安等に関し、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 定期点検整備に関すること。
自動車点検基準(昭和26年8月10日運輸省令第70号)に基づき、運行管理者と協議し、所属自動車の定期点検整備計画表を作成し、その実施に努めること。
(2) 運行前点検に関すること。
自動車点検基準に基づいて運行前点検実施計画及び実施要領を作成し、その適正な実施を図ること。
(3) 仕業の可否並びに運行の方法及び経路等の制限に関すること。
車両、天候及び路面等の状況を十分検討した上、運行管理者と協議し、車両の仕業の可否、運行の条件等を決定し、その旨関係部門の長に通報しなければならない。
(4) 自動車定期点検記録簿の調整及び保管に関すること。
自動車定期点検記録簿を調整し、保管し、常に所属自動車の状態の把握に努めること。
(5) 車庫の管理に関すること。
自動車点検基準に規定する車庫の機械器具等の使用要領を作成し、適正な管理に努めるとともに、それらが常時車庫基準に適合しているよう整備保管に努めること。
(6) 自動車の事故防止に関すること。
車両の故障又は事故に関する統計表を作成し、関係資料の収集と相まって事故防止対策を樹立すること。
第4条 整備管理者は、所轄の業務に関し重大又は異例な事項があると認めたときは、速やかに運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
第5条 運転者は、別に定めるもののほか、次の事項に関し整備管理者の指示に従わなければならない。
(1) 運行前点検に関する指示
(2) 仕業の可否に関する指示
(3) 運行の最高速度及び車両の使用上の制限に関する指示
(4) 車庫の管理に関する件
(5) その他車両の操縦、給油及び清掃等自動車の設置に関する指示
第6条 運転者は、自己の運転する自動車の状態について所定の方式により速やかに整備管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
附 則
この告示は、平成16年9月13日から施行する。