○身延町長の職務を代理する上席の職員を定める規則
| (平成16年9月13日規則第7号) | 
  | 
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。
| 第1順位 | 総務課長の職にある職員 | 
| 第2順位 | 企画政策課長の職にある職員 | 
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第5号)
| 
 | 
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第6号)抄
| 
 | 
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条中身延町公有財産管理規則第10条の改正規定及び第13条中身延町建設工事執行規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第1号)
| 
 | 
この規則は、平成30年4月1日から施行する。