○身延町事務決裁規程
(平成16年9月13日訓令第9号) |
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(趣旨)
第1条 身延町役場における決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 決裁 町長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務処理に関し、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定させることをいう。
(3) 代決 決裁責任者が、その責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定させることをいう。
(4) 不在 出張その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は原則として、順次係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 課長(所長を含む。以下「課長等」という。)が不在のときは、その課(所を含む。)の上席者がその事務を代決する。
(代決の特例)
第5条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は代決をしてはならない。
(代決後の手続)
第6条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(町長の決裁事項)
第7条 町長の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 各執行機関の総合調整に関すること。
(5) 議会の招集、議案の提出その他町議会に関すること。
(6) 請願及び陳情に関すること。
(7) 審査請求、和解及び調停に関すること。
(8) 条例、規則、訓令その他の重要な例規の制定及び改廃に関すること。
(9) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(10) 予算編成及び決算の確定に関すること。
(11) 職制に関すること。
(12) 職員の賞罰に関すること。
(13) その他特に重要な事項に関すること。
(副町長の専決事項)
第8条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 別表第1に定める副町長の決裁区分に属する事項に関すること。
[別表第1]
(2) 前号に定める事項のほか、前条第2項以外の重要な事項に関すること。
(会計管理者の専決事項)
第9条 会計管理者の専決事項は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(課長等の専決事項)
第10条 課長等の専決事項は、別表第1及び別表第2に定める課長等の決裁区分に属する事項とする。
(承認による専決事項)
第11条 副町長及び課長等は、前2条によりその専決事項とされない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第12条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。
(専決の移譲)
第13条 課長等は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項の場合においては、総務課長に合議しなければならない。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月30日訓令第8号)
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この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日訓令第5号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月10日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第4号)
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この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日訓令第3号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月31日訓令第16号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日訓令第6号)
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この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第14号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第10号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令第3号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日訓令第5号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日訓令第11号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日訓令第5号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第10号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条、第10条関係)
1 庶務関係
決裁区分
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決裁事項
| 副町長 | 総務課長 | 課長等共通 | 備考 | ||
課長会議 | 招集、案件 | |||||
グループリーダー会議 | 招集、案件 | |||||
庁中連絡会議 | 招集、案件 | |||||
事務の引継ぎ | 参事、課長 | 主幹以下 | ||||
公印 | 作成、改廃 | |||||
文書 | 収受、発送 | 文書の収受、配布、発送 | 課等における文書の受理 | |||
保存、廃棄 | 保存文書の廃棄、書庫の管理 | |||||
文書の処理 | 指導、統制 | 文書の取扱い
指導統制
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報告、調査照会、回答 | 1) 調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの
2) 指令、通知、申請、照会、回答
| 1) 定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの
2) 軽易な指令、通知、申請、照会、回答
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証明、閲覧 | 異例なもの | 原簿による諸証明、謄抄本及び写しの交付並びに閲覧その他定例的なもの | ||||
その他の文書 | 重要な出版物の刊行 | 1) 原簿、台帳等の作成、記載の確認
2) 例規類集、統計書等の出版物の贈与
3) 定期、軽易な出版物の刊行
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法制 | 公示、令達(告示、公示、通達その他) | 異例なもの | 1) 他官庁から依頼の告示、公示の掲示
2) 町役場掲示板の管理
| 軽易、定例的なもの | 総務課長に合議すること。 | |
例規集 | 例規集の編集、発行、加除整理 | 例規集の登載改廃 |
2 人事関係
決裁区分
\
決裁事項
| 副町長 | 総務課長 | 課長等共通 | 備考 | |||
職制 | 所属職員の事務分担 | ||||||
任免 | 任用 | 会計年度任用職員 | |||||
普通退職 | 身延町職員の職名に関する規則(平成18年規則第10号)第3条に規定する職員 | 会計年度任用職員 | |||||
異動 | 身延町職員の職名に関する規則(平成18年規則第10号)第3条に規定する職員 | 会計年度任用職員 | |||||
出勤停止及び休職 | 身延町職員の職名に関する規則(平成18年規則第10号)第3条に規定する職員 | ||||||
年次休暇等の付与 | 職務に専念する義務の免除 | 主幹以下 | |||||
年次休暇等 | 参事 | 課長 | 主幹以下 | ||||
その他の承認 | 参事 | 課長 | 主幹以下 | ||||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 | 参事 | 課長 | 主幹以下 | |||
当直勤務命令 | 該当職員全員 | ||||||
服務制限 | 営利企業等の従事許可 | 1) 職員章の交付
2) 身上諸届の処理
3) 出勤簿の管理
| 特殊な身分証票の交付 | ||||
旅行命令 | 県内 | 参事、課長 | 主幹以下 | ||||
県内
(私用自動車を使用するものに限る)
| 参事、課長 | 主幹以下 | |||||
県外 | 参事、課長 | 主幹以下 | |||||
県内県外にかかわらず宿泊を伴う旅行 | 参事、課長 | 主幹以下 | |||||
給与 | 給料、手当 | 1) 定期昇給
2) 扶養手当、通勤手当等の認定
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退職手当 | 裁定 |
3 財務関係
| 町長 | 副町長 | 財政課長 | 主務課長等
(支所長)
| 備考 | |||||
予算の執行 | 調定及び収入の通知 | 税関係 | 町税
1件100万円以上
| 町税
1件100万円未満
| 1件30万円未満 | ― | ||||
税外関係 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | 1件30万円未満 | ― | ||||||
支出の決定 | 報酬 | \ | \ | 1件10万円以上 | 1件10万円未満 | |||||
給料・職員手当・共済費 | \ | \ | \ | 全て | ||||||
報償費 | 1件30万円以上 | 1件30万円未満 | 1件10万円未満 | 1件5万円未満 | ||||||
需用費(食糧費除く) | 1件200万円以上 | 1件200万円未満 | 1件30万円未満 | 1件1万円未満 | ||||||
需用費(食糧費のみ) | 1件10万円以上 | 1件10万円未満 | 1件5万円未満 | 1件1万円未満 | ||||||
役務費・委託料 | 1件200万円以上 | 1件200万円未満 | 1件30万円未満 | 1件5万円未満 | ||||||
使用料及び賃借料 | 1件200万円以上 | 1件200万円未満 | 1件30万円未満 | 1件5万円未満 | ||||||
工事請負費・原材料費・公有財産購入費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | 1件30万円未満 | 1件5万円未満 | ||||||
備品購入費 | 1件200万円以上 | 1件200万円未満 | 1件30万円未満 | 1件1万円未満 | ||||||
負担金、補助及び交付金 | 1件200万円以上 | 1件200万円未満 | 1件30万円未満 | 1件5万円未満 | ||||||
扶助費 | 1件200万円以上 | 1件200万円未満 | 1件30万円未満 | 1件5万円未満 | ||||||
償還金利子及び割引料 | 1件200万円以上 | 1件200万円未満 | 1件30万円未満 | 1件5万円未満 | ||||||
公課費 | \ | \ | 1件5万円以上 | 1件5万円未満 | ||||||
予備費の支出 | 1件20万円以上 | 1件20万円未満 | 1件10万円未満 | ― | ||||||
予算の流用 | 1件30万円以上 | 1件30万円未満 | 1件20万円未満 | ― | ||||||
支出負担行為 | 支出決定の決裁区分が町長に属するもの | 支出決定の決裁区分が副町長に属するもの | 支出決定の決裁区分が財政課長に属するもの | 支出決定の決裁区分が主務課長等に属するもの | ||||||
支出命令 | 支出決定の決裁区分が町長に属するもので1件300万円以上のもの | 支出決定の決裁区分が町長に属するもので1件300万円未満のもの | 1件150万円未満 | 支出決定の決裁区分が主務課長等に属するもの | ||||||
財産 | 公有財産 | \ | 年間の賃貸料10万円以下の貸付、行政財産軽易な目的外使用の許可 | \ | 土地、建物登記
土地の立入測量
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物品 | \ | 取得価格30万円未満の物品の交換、不要の決定 | 物品の出納命令 | ― | ||||||
債権 | \ | \ | \ | 保全、取立て | ||||||
公の施設 | \ | \ | \ | 定例的な利用の許可 |
※100万円を超える場合は、支出見込みを把握する必要があるので会計管理者に合議すること。
※表中の1件とは、支出負担行為伺い1件のこと(伝票起票1件当たりのこと。)。
別表第2(第8条、第10条関係)
主務課等の区分 | 専決事項\決裁区分 | 主務課等の長 | 備考 | |
総務課 | 庁中取締り | 1) 防火計画樹立実施2) 庁舎内外清掃の計画樹立実施3) 会議室、事務室の使用許可4) 庁舎の設備(電気、電話、暖房等)の使用調整5) 電灯、電話の架設、移転、設備変更6) 自動車(消防車を除く。)の登録、保険、検査 | ||
行政資料 | 行政資料の収集及び整理 | |||
研修 | 研修計画の実施 | |||
共済組合 | すべての共済組合の事務 | |||
採用候補者 | 身上調査の実施 | |||
衛生管理 | 衛生管理の実施 | |||
事務管理 | 能率測定 | 各種事務の能率測定の実施 | ||
事務改善 | 事務改善の調査及び指導 | |||
郵便 | 差出郵便の発送 | |||
公印 | 公印の証明交付 | |||
議決報告その他 | 1) 会計管理者に対する議決予算写しの交付2) 議決予算謄本の交付 | |||
企画政策課 | 広聴広報 | 1) 広報活動の実施2) 広報資料の交換、収集3) 新聞、放送その他報道機関との連絡 | ||
統計調査 | 1) 指定統計、各種統計調査の実施2) 統計調査区の設定3) 統計調査員の内申 | |||
情報政策 | 1) J-LIS補助金申請2) 国・県補助事業申請3) 道路占用許可申請(継続)4) 河川専用許可申請(継続) | |||
交通防災課 | 防災 | 1) 防災行政無線の管理、運営2) 自主防災組織の育成、強化 | ||
消防 | 1) 消防団等の連絡庶務2) 消防車の登録、保険、検査 | |||
交通 | 1) 町営バスの運行事務2) 庁用バスの管理、運行事務3) 青色パトロールカーの運行事務 | |||
自衛官及び自衛官候補生の募集 | 志願票の受付及び発送通知その他自衛官及び自衛官候補生の募集事務 | |||
財政課 | 町債 | 1) 町債状況報告2) 町債、一時借入金の元利償還 | ||
財産管理 | 1) 財産の取得処分の決定による権利の保存2) 財産表の作成3) 財産台帳の整備 | |||
税務課 | 税の賦課 | 1) 県の誤りによる調定の減額2) 特別徴収義務者の指定3) 検税の実施4) 納税通知書の発付5) 随時課税の納期決定6) 町税申告書の処理7) 納税管理人申告書の処理8) 納税義務の発生、消滅、異動申告書の処理9) 町税の課税権の帰属 | ||
固定資産 | 1) 土地家屋の申告書の経由2) 土地家屋の登記済通知書、課税物件異動通知書の処理3) 固定資産課税台帳登録の不動産の価格等の県への通知 | |||
軽自動車 | 軽自動車の標識の交付 | |||
法人 | 1) 法人の事業開始、廃止の届出の処理2) 法人の設立、解散の届出の処理3) 法人の事業、名義、事業所の変更届の処理 | |||
納税の啓発 | 1) 納税思想の啓発宣伝の計画実施2) 納税相談及びあっせん | |||
町民課 | 戸籍 | 1) 戸籍の記載が不法、遺漏又は錯誤がある場合の関係人に対する通知2) 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告3) 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告4) 戸籍、除籍の謄抄本の認証5) 戸籍、除籍に関する証明、届書、申請書その他記載事項もれの証明6) 戸籍の届出等に基づき、その者の住所地において住民票の記載消除、修正すべき事項の通知7) 戸籍に関する届出若しくは申請書の受理又は不受理の証明8) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項に基づく通知9) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第48条第2項の届書類の送付10) 人口動態調査の作成 | ||
身分、印鑑登録 | 1) 本籍を異にした場合の犯罪事項2) 犯罪人名簿の整理3) 印鑑登録及び印鑑照査4) 印鑑の届出事項変更による職権訂正及び抹消 | |||
住民基本台帳 | 1) 附票の記載消除、修正、届出を要しない場合の職権による住民票の記載消除、修正2) 住民票の記載を修正した場合の本籍の市町村への通知3) 本籍が転属した場合の附票の記載事項4) 住民基本台帳に関する異動報告5) 住民票、附票の写しその他の証明6) 届出のない場合の職権による住民票の記載消除、修正 | |||
埋火葬 | 埋火葬許可、火葬場の使用許可 | |||
国民年金 | 1) 年金記録問題事務2) 年金諸手続き | |||
国民健康保険 | 1) 被保険者の資格取得、喪失の認定2) 資格確認書等の交付3) 出産育児一時金、葬祭費、高額療養費の支給4) 特定健診関係事務 | |||
1) 国保事業状況報告2) 給付適否の事実認定3) 療養費の支給申請の処理 | ||||
後期高齢者医療 | 1) 医療受給者の資格取得、喪失の認定2) 資格確認書等の交付3) 保険関係変更の届出4) 医療費の支給申請の処理5) 給付状況報告書6) 葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付7) 保険料に係る各種通知書の引渡し、各種申請書の提出の受付及び申告書の提出の受付8) 特定健診関係事務 | |||
子育て支援課 | 児童福祉 | 1) 保育所(園)に関する事務2) 児童福祉施設の育成指導3) 児童手当に関する事務4) 児童扶養手当に関する事務5) 子育て支援医療費助成事業に関する事務6) ひとり親家庭医療費助成事業に関する事務7) ひとり親家庭の福祉に関する事務8) 養育医療費給付事業に関する事務9) 学童保育事業に関する事務10) 病児・病後児保育事業に関する事務 | ||
児童虐待 | 要保護児童に関すること | |||
健康診断予防接種 | 1) 健康診断及び予防接種の計画実施2) 保健師家庭訪問及び健康相談 | |||
母子保健手帳 | 母子健康手帳の交付、妊娠届、出産届の処理 | |||
福祉保健課 | 社会福祉 | 1) 民生委員児童委員に関すること2) 社会福祉協議会との連絡調整3) 戦没者遺族弔慰金に関する事務処理4) 行旅病人、行旅死亡人の取扱いに関すること5) 生活困窮者保護に関すること | ||
高齢者福祉 | 高齢者福祉各種事業に関すること | |||
障害福祉 | 1) 各障害者手帳に関すること2) 重度心身障害者医療費助成に関すること3) 障害者(児)福祉に関すること | |||
災害救助 | 小災害見舞金に関する事務 | |||
その他福祉 | 1) 日本赤十字社に関すること2) 引揚者住宅に関する事務 | |||
保健・医療 | 1) 診療所の運営及び指導2) 地域医療・救急医療に関すること3) 献血の推進 | |||
感染症 | 1) 各予防接種の計画及び実施2) 感染症対策に関する各種機関との連携及び調整3) 感染症予防広報活動 | |||
成人保健 | 1) 各種健(検)診の計画及び実施2) 保健指導に関すること3) 保健相談に関する指導及び報告 | |||
健康づくり | 1) 栄養(食育)指導の計画及び実施2) 各種保健事業の計画及び実施3) 各種団体組織に関すること | |||
介護保険 | 1) 介護保険事業計画の事務2) 介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会に関すること3) 給付適否の決定4) 高額介護サービス費の決定5) 介護認定審査会に要介護状態区分等の審査及び判定を求めること6) 介護給付費及び予防給付費支給の決定7) 償還払い支給の決定8) 給付の制限9) 交通事故等による第三者行為の事務処理10) 被保険者の得喪及び被保険者証の発行11) 調査、統計、報告12) その他介護保険に係る事務に関すること | |||
地域支援 | 1) 生活支援体制整備事業に関すること2) 優先・特例入所に関すること3) 地域ケア会議に関すること | |||
居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所に関すること | |||
予防給付 | 介護予防支援業務及び介護予防ケアマネジメント業務に関すること | |||
介護予防 | 1) いきいき百歳体操に関すること2) 認知症に関すること3) 介護予防事業に関すること | |||
権利擁護 | 成年後見制度に関する事務 | |||
観光課 | 商工振興 | 1) 商工業経営調査の実施2) 商工団体の育成3) 商工業の相談指導4) 商店街経営指導5) 各種商工振興啓蒙宣伝の実施6) 新製品の販路あっせん7) 中小企業協同組合結成、勧奨指導及び組合に関する諸届出の進達8) 授産、援職の作業員の指導、受注の決定9) 内職あっせん | ||
融資 | 融資のための金融機関連絡 | |||
消費者行政活性化事業市町村プログラムの決定 | 1) 家庭用品品質表示監視2) 消費生活用製品安全監視3) 消費者行政活性化事業市町村プログラムの実施 | |||
観光 | 1) 観光事業計画に基づく実施2) 観光客誘致、宣伝の実施3) 観光宣伝物、印刷物図案の決定 | |||
産業課 | 農家経営 | 1) 農産物品評会、共進会の実施2) 農家経営技術指導3) 肥料に関する調査報告、届出の処理4) 副業の指導奨励の実施 | ||
米穀 | 1) 米穀売渡資料の作成、売渡量の決定2) 一部保有農家の主要食糧配給の決定3) 一部保有農家の人口調査の実施4) 米麦作況調査5) 採種ほの設置、種苗の配給、奨励指導 | |||
1) 米穀類販売業者の登録の経由進達2) とう精業者の登録3) 米飯提供業者の登録4) 米穀小売業者の業務指導5) 加配米の購入券の保管交付6) 外食券の交付7) 主要食糧配給通帳の交付8) 主要食糧の異動許可 | ||||
園芸 | 1) そ菜、果実、花の生産指導及び奨励2) 園芸に関する共進会の実施 | |||
林産 | 1) 町有林の育成保護2) 造林事業施行の申請手続3) 保安林の管理4) 造林指導、造林苗木あっせん | |||
植物防疫 | 1) 病害虫の予防指導、措置2) 野そ駆除の実施3) 病害虫予防器具の貸付け4) 農薬のあっせん | |||
耕土培養 | 1) 土壌の改良指導2) 改良資材の導入あっせん3) 確認ほ場の設置 | |||
その他の農林 | 1) 農業諸団体の育成指導2) 新農村事業の指導3) 海外移民の指導 | |||
畜産 | 1) 家畜共進会の実施2) 種畜貸付けの実施3) 家畜防疫及び保健衛生の指導4) 家畜伝染病の予防協力5) 家畜家きんの飼育管理及び経営指導6) 畜産団地の育成指導7) 草地改良指導及び種子、飼料のあっせん | |||
鳥獣 | 1) 捕獲の許可2) 飼養の許可3) キジ類、ヤマドリの販売の許可 | |||
環境課 | 感染症予防 | 1) 感染症患者発生、転帰届の処理2) 患者へ伝染病隔離病舎への収容3) 患家の消毒4) 患家の収入認定5) 感染症による死亡者の24時間以内に埋葬する許可6) 狂犬病予防注射の実施 | ||
そ族昆虫駆除 | そ族昆虫駆除の計画実施 | |||
清掃 | 1) 地域衛生組織の育成助長2) 大掃除の実施計画3) 犬等の死体の処理4) 公共便所の清掃管理5) じんかい処理の申込受理 | |||
畜犬登録 | 1) 犬の鑑札の交付2) 犬の登録申請その他諸届出の処理 | |||
獣畜処理〔動物の飼養〕 | 化製場以外における獣畜処理の許可 | |||
埋火葬、墓地 | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可 | |||
環境 | 1) 地球温暖化対策の実行管理2) 新エネルギーにかかる情報収集と対策3) 自然公園に関すること | |||
浄化槽 | 1) 浄化槽設置にかかる指導2) 浄化槽法に基づく清掃点検の指導 | |||
その他 | 小規模水道施設管理の指導 | |||
建設課 | 高速道路推進 | 高速道路推進に関するすべての事項 | ||
道路、水路の管理 | 1) 占用期間6月未満の占用許可2) 占用期間満了後の道路、水路の原状回復3) 道路標識の設置4) 道路、水路の境界明示5) 道路工事に伴う地下埋設物、電柱の移設6) 道路管理者以外の者の行う道路工事の承認 | |||
土木工事 | 1) 土木設計図の作成2) 土木工事施行上の監督、指示3) 土木機械の維持管理4) 土木資材の保管5) 簡易な直営工事の決定6) 土木災害の応急措置 | |||
公営住宅 | 1) 公営住宅の模様替え、増築、工作物設置の許可2) 公営住宅の入退届、名義変更の承認3) 公営住宅入居等の違反処分4) 公営住宅の返還、明渡請求5) 公営住宅の管理人の決定6) 公営住宅入居者の入替決定7) 入居者選考委員会の庶務 | |||
建築 | 1) 建築営繕工事の設計2) 建築工事施工上の監督指示3) 簡易な町有建物の修繕 | |||
区画整理 | 1) 土地区画整理地区内の土地の移動申告の経由進達2) 建築物、工作物の移転実施3) 移転用仮設住宅の入居4) 建築物その他工作物の移転通知、催告等5) 土地所有権、借地権の移動届の処理6) 清算金の分納許可 | |||
土地改良 | 1) 土地改良区の指導2) 土地改良区との連絡 | |||
土地対策課 | 法定外公共物 | 1) 法定外公共物の管理2) 使用(占用)申請の受理及び許可3) 用地対策連絡協議会に関すること | ||
地籍調査 | 1) 調査対象土地(筆)の所有者等関係者の特定事務2) 地籍調査成果の「認証」申請3) 甲府地方法務局(所管支局)に対する事前審査・登記申請4) 山梨県国土調査推進協議会に関すること5) 全国国土調査協会に関すること | |||
下部支所及び身延支所 | 庁中取締り | 1) 防火計画樹立実施2) 庁舎内外清掃の計画樹立実施3) 会議室、事務室の使用許可4) 庁舎の設備(電気、電話、暖房等)の使用調整5) 電灯、電話の架設、移転、設備変更 | ||
衛生管理 | 衛生管理の実施 | |||
防災 | 防災行政無線の管理、運営 | |||
税の賦課 | 納税通知書の発付 | |||
軽自動車 | 軽自動車の標識の交付 | |||
戸籍 | 1) 戸籍、除籍の謄抄本の認証2) 戸籍、除籍に関する証明、届書、申請書その他記載事項もれの証明 | |||
身分、印鑑登録 | 1) 本籍を異にした場合の犯罪事項2) 犯罪人名簿の整理3) 印鑑登録及び印鑑照査4) 印鑑の届出事項変更による職権訂正及び抹消 | |||
住民基本台帳 | 1) 住民基本台帳に関する異動報告2) 住民票、付票の写しその他の証明 | |||
埋火葬 | 埋火葬許可、火葬場の使用許可 | |||
国民健康保険 | 1) 被保険者の資格取得、喪失の認定2) 資格確認書等の交付 |
別表第3(第9条関係)
1 | 会計検査に関すること。 |
2 | 所属職員の事務分担に関すること。 |
3 | 通知、申請、照会、回答、報告、届出、進達及び督促に関すること。 |
4 | 所属職員の旅行(国外への旅行を除く。)の命令に関すること。 |
5 | 所属職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務の命令に関すること。 |
6 | 定例的な各種資料、統計及び印刷物の作成、収集又は交換に関すること。 |
7 | 物品、有価証券及び雑部金の出納の通知に関すること。 |
8 | 保証金の受払に関すること。 |
9 | 雑部金の出納に関すること。 |
10 | 有価証券の受払に関すること。 |
11 | 戻入、戻出、振替、更正、訂正及び取消しに関すること。 |
12 | 指定金融機関の担保物件に関すること。 |
13 | 報告及び届出の受理に関すること。 |
14 | その他前各号に準ずる事項に関すること。 |