○身延町法令審査委員会規程
(平成16年9月13日訓令第11号) |
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(所管事項)
第1条 身延町法令審査委員会(以下「委員会」という。)は、次の事項に関して審査する。
(1) 条例案
(2) 規則案
(3) 訓令案及び重要な告示案
(4) 法令の解釈に関する新たな決定案
(5) 訴訟に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長において特に重要と認める事項
(組織)
第2条 委員会は、会長及び委員数人で組織する。
2 会長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、各課等の長その他の職員の中から町長が任命する。
(会長の職務)
第3条 会長は、委員会を招集し、会議を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(事前審査)
第4条 総務課長は、事案について、あらかじめ会議に付するための必要な審査(以下「事前審査」という。)を行うものとする。
2 課長等は、事前審査を受けようとする場合は、総務課長に必要な資料を添え、事前審査連絡書(別記様式)を提出しなければならない。
(審査事項の提示)
第5条 委員会を招集する必要があるときは、会長は、あらかじめ審査に付すべき事項その他必要な事項を委員に示さなければならない。
(集合審議及びその例外)
第6条 委員会の会議は、集合審議による。ただし、会長において軽易な事項と認めるものについては、持ち回り審議をすることができる。
2 前項の集合審議による場合においては、主務課等の長及び立案者は、会議に出席して意見を述べることができる。
(審議の必要人員)
第7条 委員会の会議に付された事項は、会長及び委員(会長の職務を代理する委員を除く。)5人以上の審査を経なければならない。
(委員会の招集)
第8条 委員会は、会長が必要と認める場合又は委員から要求がある場合に、会長が招集する。
(審議結果の報告及び通知)
第9条 審議を終わったときは、会長は、審議結果を町長に報告するとともに、主務課等の長に通知しなければならない。
(幹事)
第10条 委員会に幹事若干人を置き、職員の中から町長が命じる。
2 幹事は、会長の命を受け、庶務に従事する。
3 幹事は、審査事項に関し意見を述べることができる。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月8日訓令第4号)
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この訓令は、公布の日から施行する。