○身延町長職務執行者の公印を定める規則
(平成16年9月13日規則第10号)
改正
平成18年3月20日規則第5号
令和3年9月24日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 町長職務執行者の公印の名称、書体、寸法、使用区分及び保管者は、次のとおりとする。
公印の名称ひな形番号書体寸法
(ミリメートル)
使用区分保管者個数
身延町長職務執行者印1)れい書方18町長職務執行者名で発する文書総務課長1
身延町長職務執行者印
税務課専用
2)れい書方18税務関係諸証明用税務課長1
身延町長職務執行者印
町民課専用
3)れい書方18戸籍、住民登録事務及び諸証明用町民課長1
身延町長職務執行者印
久那土出張所専用
4)れい書方18各種証明用久那土出張所長1
身延町長職務執行者印
古関出張所専用
5)れい書方18各種証明用古関出張所長1
身延町長職務執行者印
下部支所
6)れい書方18町長職務執行者名で発する文書下部支所長1
身延町長職務執行者印
下部支所専用
7)れい書方18各種証明用下部支所長1
身延町長職務執行者印
身延支所
8)れい書方18町長職務執行者名で発する文書身延支所長1
身延町長職務執行者印
身延支所専用
9)れい書方18各種証明用身延支所長1
2 前項に規定する公印のひな形は、次のとおりとする。
1)2)3)4)


 

 

 
5)6)7)8)

 

 

 

 
9)   

 
   
(公印の管理等)
第3条 町長職務執行者の公印の管理等については、身延町公印規程(平成16年身延町訓令第14号)の例による。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日規則第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。