○身延町役場事務処理のために使用する職員の認印の登録規程
(平成16年9月13日訓令第15号)
改正
平成18年3月20日訓令第1号
平成19年3月20日訓令第2号
平成21年3月30日訓令第6号
平成27年3月30日訓令第6号
平成30年3月30日訓令第2号
(趣旨)
第1条 身延町役場において、職員が公務上使用する認印の規格、作成、改廃及び管理並びに使用方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(認印の字体、寸法及び形状)
第2条 職員の使用する認印の字体はわかり易い字体とし、文字の中には姓のほか、名の頭文字を1字加えるものとする。
2 形状は円形とし、寸法は次のとおりとする。
(1) 町長の認印は、14ミリメートル
(2) 副町長の認印は、13ミリメートル
(3) 参事、会計管理者、課長、支所長及び局長の認印は、12ミリメートル
(4) 主幹及び副主幹の認印は、11ミリメートル
(5) 前各号以外の職員の認印は、10ミリメートル
(認印の登録及び管理)
第3条 認印の作成及び磨滅、き損又は亡失等により改刻したときは、総務課長に届け出て登録してから使用するものとする。
2 職員の認印の管理は、個人が行うものとする。
3 総務課は、認印台帳を備えて登録の状況を明らかにしておくものとする。
(認印の使用)
第4条 職員が身延町役場職員としての身分を保有している間の役場事務を処理する場合は、前条に規定する認印を使用するものとする。
2 前条の規定により作成した認印は、前項の身分を保有している間は私的用務に使用しないものとする。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。