○身延町情報公開調整委員会設置規程
(平成16年9月13日訓令第17号)
改正
平成18年3月20日訓令第1号
平成19年3月20日訓令第2号
平成21年3月30日訓令第6号
平成27年3月30日訓令第2号
(設置)
第1条 情報公開制度における公開又は非公開事項として決定することについて、情報公開に係る実施機関(以下「実施機関」という。)の各部局からの諮問に応じ調査検討を行うため、身延町情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について処理する。
(1) 情報公開請求における事項について、実施機関において公開、非公開の決定をすることに関する諮問に対し、答申すること。
(2) その他公開、非公開事項に関し調査、審議を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、各課等の長をもって充てる。
3 委員会に委員長を置く。
4 委員長には総務課長をもって充てる。
5 委員会は第2条に規定する事項を審議するため必要があるときは、その都度、情報を保存している実施機関の意見を聴取することができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要がある場合に委員長が招集する。
2 委員会は、任命された委員の数の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。