○身延町戸籍事務取扱規程
(平成16年9月13日訓令第19号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町役場における戸籍事務の取扱いに関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿は、本庁、下部支所及び身延支所において保管する。
(戸籍届書受付簿)
第3条 下部支所及び身延支所(以下「各支所」という。)は、戸籍届書受付簿(様式第1号。以下「受付簿」という。)を設けなければならない。
(届書等の処理)
第4条 各支所は、戸籍に関する届書を受理したときは、受付簿に記載し、その受付番号を当該届書に記載しなければならない。
2 各支所は、戸籍に関する届書及びその関連書類(以下「届書等」という。)を受理したときは、その届書等を本庁に送付しなければならない。
(送付の方法)
第5条 各支所は、前条第2項の規定により届書等を送付するときは、戸籍書類等送付簿(様式第2号)を用いなければならない。
(戸籍の記載)
第6条 戸籍の記載は、本庁又は各支所において行う。
(届書等を怠った旨の通知)
第7条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知は、届書等を受理した本庁又は各支所が行う。
(照会)
第8条 戸籍事務の取扱いに関し疑義を生じた場合における照会の手続は、本庁が行う。
(事件表の作成)
第9条 事件表は、本庁が集計する。
(不受理の申出)
第10条 不受理の申出を受理した各支所は、その写しを保管し、直ちに本庁に当該申出書を送付するとともに、他の支所にその写しを送付しなければならない。
(届書等の整理及び送付)
第11条 届書等の整理及び管轄法務局への送付は、本庁が行う。
(戸籍及び除籍の副本の送付)
第12条 前条の規定は、戸籍法施行規則第15条の規定による戸籍又は除籍の副本の処理について準用する。
(人口動態調査票の作成)
第13条 人口動態調査票は、本庁が作成する。
(相続税法による通知)
第14条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知の作成及び所轄税務署への送付は、本庁が行う。
(在日外国人の死亡通知)
第15条 在日外国人の死亡通知は、本庁が作成し、関係機関に送付する。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
戸籍届書受付簿

様式第2号(第5条関係)
戸籍書類等送付簿