○身延町戸籍の届出に対する本人確認事務処理要綱
(平成16年9月13日訓令第20号)
改正
平成22年4月1日訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)の本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽の届出を抑止し、もって戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出の種類)
第2条 対象となる届出は、届出によって効力を生ずるべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出とする。
(来庁者の本人確認方法)
第3条 来庁者の本人確認は、来庁者の顔写真及び氏名等が記載されている官公署の発行した身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)の提示を求めることより行う。
2 身分証明書については、身延町印鑑条例(平成16年身延町条例第13号)第4条第3項第1号を準用する。
3 来庁者の本人確認ができなかった場合であっても、届出は妨げない。
4 来庁者には、次条の規定により送付が省略される場合を除き、届出人に対し受理連絡通知書(様式第1号)を送付する旨の告知を行う。
5 前各項の規定にかかわらず、閉庁時に届出を行う来庁者については、本人確認を行わないものとし、届出人に対し受理連絡通知書を送付する旨の告知を行う。
(受理連絡通知書の送付)
第4条 受理連絡通知書は、届出の受理を決定した後、すべての届出人に対し送付する。ただし、来庁者と届出人が同一人で本人確認ができた場合は、その者に対する受理連絡通知書の送付は省略する。
2 転籍届で複数の届出人がある場合は、そのうち1人の本人確認ができればそれ以外の届出人に対する受理連絡通知書の送付は省略する。
(郵送等による届出があった場合の事務処理方法)
第5条 郵送等による届出があった場合は、受理を決定した後、すべての届出人に対し受理連絡通知書を送付する。
(受理連絡通知書の処理方法等)
第6条 受理連絡送付書の処理方法等については、次のとおりとする。
(1) あて先とあて名
ア あて先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とするものとする。届出日と同日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所とする。
イ 届出により氏が変更となる者についてのあて名は、変更前の氏とする。
(2) 返送された場合の処理
あて名不明等により返送された通知は、再送することなく本人確認処理簿に保管するものとする。
(本人確認後の整理及び記録等)
第7条 本人確認、受理連絡通知書の送付その他これらに関する事務の処理経過の記録については、本人確認処理簿(様式第2号)に必要事項を記入して行う。
2 本人確認処理簿の保存期間は、1年とする。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
受理連絡通知書

様式第2号(第7条関係)
本人確認処理簿