○身延町住民データリスト事務取扱要綱
(平成17年9月13日訓令第14号)
(目的)
第1条 この訓令は、住民データリスト(以下「リスト」という。)作成に関し、管理運用等の必要な事項を定め、業務における効率的利用と個人情報の保護に資することを目的とする。
(リスト作成依頼)
第2条 リストの作成を依頼する者は、作成依頼書(別記様式)を町民課長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第3条 リストを受領した者は、いかなる理由があっても目的以外の使用を行ってはならない。
(リストの管理運用等)
第4条 リストは適正な運用を行い、使用後は、裁断等復元できない方法をもって処理するとともに、速やかに町民課長に報告するものとする。
2 リストの管理運用についての責は、業務担当課長が負うものとする。
(秘密の保全)
第5条 身延町情報公開条例(平成16年身延町条例第11号)第5条に規定する非開示情報を含むものについて特に秘密の保全を要するものは、施錠できる書庫などに保管する等厳重に管理するものとする。
(リストの持ち出しの禁止)
第6条 リストは、業務担当課の執務を行う庁舎及び施設等以外の場所に持ち出してはならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
作成依頼書