○身延町防災会議規則
(平成16年9月13日規則第18号)
改正
平成19年3月20日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町防災会議条例(平成16年身延町条例第15号)第5条の規定に基づき、身延町防災会議の議事その他防災会議の適正な運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務執行)
第2条 会長及び会長の職務を代理する委員がともに事故があるときは、年長の委員が臨時に会長の職務を行う。
(会議の招集)
第3条 防災会議の招集は、会長から委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知は、招集すべき日の前日までに、招集の日時、場所及び付議すべき議案を示した文書をもってしなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議の成立)
第4条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開会することができない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の開閉等)
第6条 会議の開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣言する。
(発言)
第7条 委員は、議題について、自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 発言は、すべて議長の許可を得てしなければならない。
(採決)
第8条 議長は、採決を採ろうとするときは、採決に付す問題を会議に宣言する。
2 採決は、起立又は挙手による。ただし、出席委員の2分の1以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票による。
(議事録)
第9条 議事録には、議長及び会議において定めた3人以上の委員が署名しなければならない。
2 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名その他会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条中身延町公有財産管理規則第10条の改正規定及び第13条中身延町建設工事執行規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。