○身延町防災行政無線局(戸別受信機)管理運用細則
(平成16年9月13日訓令第24号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町防災行政無線施設のうち、戸別受信機の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(受信機の貸与)
第2条 戸別受信機(以下「受信機」という。)は、町内に住居を有し、町長が指定する世帯、施設等に貸与する。
2 受信機の貸与を受けた世帯主又は施設の代表者は、受信機の管理者とする。
3 前項の規定に基づき貸与を受けた管理者は、速やかに保管証書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
4 貸与する受信機の数は、1世帯又は1施設に1台とし、その使用料は無償とする。
5 貸与する受信機の維持管理に要する費用は、管理者負担とする。
(受信機の管理)
第3条 管理者は、受信機の善良なる管理に努め、異常を認めたときは、直ちにその旨を町長に届け、その指示に従わなければならない。
2 受信機の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。
(受信機の返還)
第4条 管理者が町内に住所を有しなくなったとき、又は町長がその指定の必要を認めなくなったときは、速やかに返還しなければならない。
(受信機の譲渡等の禁止)
第5条 管理者は、受信機を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(受信機の損害弁償)
第6条 受信機を故意又は重大な過失によって亡失し、又は損傷したときは、町長が定める損害額を弁償しなければならない。
(受信機の運用)
第7条 管理者は、受信機の取扱説明書に従い操作し、常時電源を入れた状態とし、音量等は最良の状態に調整しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、長期間家を留守にするときは、電源スイッチを切り、コンセントからプラグを抜いておくものとする。
3 受信機の電池の確認は、1箇月に1回程度及び停電復旧後に電源プラグをコンセントから抜いて行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の下部町防災行政無線局(家庭用受信機)管理運用規程(昭和56年下部町告示第49号)、中富町防災行政用無線局(固定係)戸別受信機管理規程(平成4年中富町告示第2号)又は身延町防災行政無線局(戸別受信機)管理運用細則(昭和60年身延町細則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。