○身延町定住促進に関する条例
(平成16年9月13日条例第18号)
改正
平成20年3月24日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、本町に生活の本拠を置き、かつ、定住の意思を有する者に対して所要の措置を講ずることによって、若者の定住促進と町の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「本町に住所を有する」とは、町の住民基本台帳に記載され、現に本町に居住していることをいう。
(優遇措置)
第3条 第1条の目的を達成するため、町は、次に掲げる優遇措置を講ずる。
(1) 結婚祝金の支給
(2) 出産祝金の支給
(3) 就職奨励金の支給
(結婚祝金)
第4条 本町に住所を有する者が結婚し、結婚後も本町に定住する意思を有する場合には、婚姻者に結婚祝金を支給する。
(出産祝金)
第5条 本町に住所を有する者が出産し、出産後も新生児とともに本町に定住する意思を有する場合には、その養育者に出産祝金を支給する。
(就職奨励金)
第6条 本町に住所を有する新規学卒者及び町外から本町に転入した者が、本町に定住する意思を有して新たに就職した場合には、就職奨励金を支給する。
(審査委員会)
第7条 優遇措置の対象者の資格を審査し、適否を決定するため、身延町定住促進適格者審査委員会を設置する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(合併に伴う適用の特例)
2 この条例の規定は、合併前の身延町の住民及び合併前の下部町又は中富町の住民で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後引き続き本町に住所を有するものについて適用する。
3 施行日の前日までに、合併前の下部町定住促進に関する要綱(平成15年下部町訓令第10号)、下部町百歳祝金支給条例(昭和62年下部町条例第18号)、中富町結婚推進事業に関する規則(平成5年中富町規則第4号)、町民敬老年金支給要綱(平成14年中富町要綱第9号)又は身延町定住促進に関する条例(平成2年身延町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定の適用を受ける者に対する優遇措置については、なお合併前の条例等の例による。
附 則(平成20年3月24日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。