○身延町定住促進に関する優遇措置対象者の資格審査基準
(平成17年3月31日告示第28号)
改正
平成20年3月24日告示第5号
令和5年3月6日告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、身延町定住促進に関する条例施行規則(平成16年身延町規則第19号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づく審査委員会において、優遇措置対象者資格の適否を決定するために必要な資格審査基準を定めるものである。
(資格審査基準)
第2条 優遇措置対象者のうち、身延町定住促進に関する条例(平成16年身延町条例第18号)第4条から第6条の規定に該当する者を有資格者とする。ただし、次の各号に該当する者は対象外とする。
(1) 規則第8条の規定に該当するとき。
(2) 町税、国保税、各使用料及び負担金について滞納があるとき。
(3) 町長が優遇措置対象者としてふさわしくないと認めたとき。
(町税情報等の取り扱い)
第3条 前条の規定により、優遇措置者の資格審査に必要な町税情報等の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づくものとする。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日告示第5号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日告示第8号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。