○身延町交通安全条例
(平成16年9月13日条例第19号)
(目的)
第1条 この条例は、身延町における交通安全の確保に関する基本理念及びその施策等を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。
2 町は、前項の対策の実施に当たっては、警察署その他の関係行政機関及び関係交通団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るように配慮しなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するため、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めなければならない。
(良好な道路交通環境の確保等)
第5条 町は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するよう努めるものとする。
2 町長は、前項の目的を図るため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(安全交通教育の推進)
第6条 町長は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を推進するよう努めるものとする。
(交通安全の確保に資する製品の利用の促進)
第7条 町長は、年少者用補助乗車装置、歩行補助車、反射材用品、その他の交通安全の確保に資する製品の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(交通安全対策会議の設置)
第8条 町は、関係機関等と連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、身延町交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
2 対策会議は、交通事故の現状把握に努め、交通安全対策を協議し、町長に意見を述べるものとする。
(交通安全指導員の任命等)
第9条 町長は、町民の自主的な交通安全活動を促進するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を任命又は委嘱することができる。
2 指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、街頭啓発活動を実施するほか、条例の目的を達成するため必要な活動を行う。
(関係交通団体への支援)
第10条 町は、関係交通団体がこの条例の目的達成のために行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、必要な支援を行うことができる。
(広報の実施及び情報の提供)
第11条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供する。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第12条 町は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中する交通事故(以下「交通死亡事故等」という。)が発生した場合は、現地調査を実施して総合的な交通事故防止対策を検討するものとする。
2 町は、前項の検討結果を踏まえ、対策会議に意見を求め、交通安全を確保する対策を推進する。
3 町長は、交通死亡事故等が連続して発生し、今後も交通死亡事故等の発生が懸念されるときは、対策会議の開催を求め交通死亡事故等の防止対策を協議した上で、交通死亡事故等多発非常事態宣言を発令し、町民ぐるみによる総合的な対策を推進する。
(体制の充実)
第13条 町は、交通安全の確保に関する施策を積極的に推進するため、交通安全対策を担当する体制の充実を図る。
(関係交通団体等の顕彰)
第14条 町は、交通安全の確保について功労のあった団体又は個人を別に定める条例の規定により表彰する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町交通安全条例(平成9年下部町条例第29号)、中富町交通安全条例(平成9年中富町条例第20号)又は身延町交通安全条例(平成9年身延町条例第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。