○身延町交通安全対策会議規則
(平成16年9月13日規則第20号)
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町交通安全条例(平成16年身延町条例第19号)第8条第1項の規定に基づき、交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 身延町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会議を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 国、県の関係行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 山梨県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(3) 部内の職員のうちから町長が指名する者
(4) 身延町教育委員会の教育長
6 前項の委員の定数は、10人以内とする。
7 委員は、非常勤とする。
第4条 この規則に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。