○身延町交通指導員設置要綱
(平成16年9月13日訓令第25号) |
|
(設置)
第1条 身延町における交通安全を保持するために身延町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱及び任期等)
第2条 町長は、人格識見が高く常識に富み、交通安全に対する理解と関心が深く、社会奉仕の精神に富み、積極性と指導力があり、かつ、心身健全な者から指導員を委嘱する。
2 指導員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、任期中であっても指導員としてふさわしくない場合は、解嘱することができる。
(活動区域)
第3条 指導員は、本町内において活動するものとする。
(任務)
第4条 指導員は、次に掲げる任務を遂行するものとする。
(1) 日常活動(地域の住民としての活動及び自己の生業)を通じて善意の指導、忠告、監視に当たる。
(2) 町、警察、教育機関と連絡提携し、必要に応じて街頭に進出し、歩行者特に子供や高齢者の歩行指導、合図、誘導及び無謀運転等をなくすための善意の監視と指導、忠告を行う。
(3) 関係団体等と連携をとり、地域における自主的な交通安全活動の推進に努める。
(交通安全モニター活動)
第5条 指導員は、日常生活を通じ、交通安全確保のため必要又は参考になると認められる事項については、交通安全モニター通信票(様式第1号)により、町に通報するものとする。
(身分及び報酬)
第6条 指導員は、非常勤とし、その報酬等は町長が定める。
(指導員の数)
第7条 指導員は、4人とする。ただし、必要に応じて増員することができる。
(被服等)
第8条 指導員の被服及び携帯品は、別に定めるところによりこれを貸与する。
(心得と留意事項)
第9条 指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 常に交通法規を習得するとともに指導技術の向上に努めること。
(2) 街頭活動は、法的権限に基づくものでなく、交通安全確保のための指導者として、善意の指導、忠告を行うものであることから、指導、忠告、車両への合図等にあっては、言語、態度を慎重にし、非難を受けることのないよう厳に注意するとともに、襟度と積極性を堅持すること。
(3) 活動中、交通事故を現認し、又は指導、忠告に当たって妨害を受け又は受けるおそれのある場合は、速やかに警察官に通報して措置を求めるとともに、自らが受傷事故にあわないよう十分に注意すること。
(4) 街頭活動は、善意の監視、指導、忠告を主眼とするものであることから、車両を停止させて聞きだす等のことは原則として行わないこと。
(5) 関係行政機関及び団体等と密接な連絡協調のもとに活動すること。
(6) 指導員として活動する際は、身分証明書(様式第2号)を携帯すること。
(勤務計画)
第10条 指導員の勤務計画は、町長の定めるところによる。ただし、街頭指導の計画に関しては、その配置箇所、時間巡回等につき、所轄警察署長と協議するものとする。
2 指導員は、前項ただし書による服務に当たっては、警察官の指導を受けるものとする。
(研修の実施)
第11条 町長は、指導員として必要な研修を行うものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
|
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
|
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この訓令の施行際現にある第3条の規定による改正前の身延町職員勤務成績評定実施規程、第11条の規定による改正前の身延町公印規程、第15条の規定による改正前の身延町交通指導員設置要綱、第19条の規定による改正前の身延町指定金融機関等検査要領及び第20条の規定による改正前の身延町固定資産税過誤納金償還金取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。