○身延町交通安全指導協力者災害見舞金支給条例
(平成16年9月13日条例第20号)
改正
平成27年9月30日条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、交通指導に従事中の者が交通事故等の災害(以下「交通災害」という。)を受けた場合、見舞金を支給して救済の一助とすることを目的とする。
(対象者)
第2条 この条例により見舞金の支給を受けることができる者は、次に掲げる者で、一般歩行者及び運転者の交通安全を図るため町長の承認を受けた一定計画の下に交通指導に従事中交通災害を受け死傷した場合におけるその者又は遺族等とする。
(1) 町長の委嘱した交通指導員又はこれに準ずる者
(2) 交通安全協会の会員
(3) PTA等各種団体の構成員
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、次に掲げる死傷の区分に応じた額とする。
(1) 死亡 3,000,000円
(2) 後遺障害 3,000,000円以内
(3) 傷害 300,000円以内
2 前項第2号及び第3号の場合は、後遺障害又は傷害の程度に応じた見舞金の額とする。
(災害発生の通知)
第4条 交通災害が発生した場合、一定計画の下に交通指導した各団体の代表者又は見舞金の支給を受けようとする者は、災害の状況を直ちに町長に通知するものとする。
(見舞金の申請)
第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、その旨を町長に申請するものとする。
2 見舞金の申請期間は、交通災害の発生した日から1年とする。
(見舞金の支給)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、見舞金を支給すべきものと決定したときは、申請者にこれを通知し、見舞金を支給するものとする。
2 前項において、見舞金を支給すべきでないものと決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(見舞金支給の制限)
第7条 交通災害が、その者の故意又は重大な過失によると認めるときは、見舞金の全部又は一部を支給しないものとする。
(見舞金支給の特例)
第8条 町長は、交通災害により死亡した者の遺族がない場合には、申請により、葬祭に要する金額を見舞金として葬祭執行者に支給することができる。ただし、その額は、第3条の規定による見舞金の額を超えることができない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町交通安全指導協力者災害見舞金支給条例(昭和52年下部町条例第15号)、中富町交通安全指導協力者に対する災害見舞金の支給に関する条例(昭和50年中富町条例第13号)又は身延町交通安全指導協力者に対する災害見舞金の支給に関する条例(昭和49年身延町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成27年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。