○身延町国民保護協議会運営要綱
(平成18年3月20日告示第2号) |
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(目的)
第1条 この告示は、身延町国民保護協議会条例(平成18年身延町条例第4号)第7条の規定に基づき、身延町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の代理出席等)
第2条 やむを得ない理由により協議会を欠席する委員は、あらかじめ書面により会長に通知した上で、代理人を出席させることができる。
2 代理人は、委員と同様に協議会において発言し、議決に参加することができる。
3 代理人を出席させることができない委員は、会長を通じて、当該協議会に付議される事項について、書面により意見を提出することができる。
(異動の報告)
第3条 委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに、その役職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。
(会議の招集)
第4条 協議会を招集するときは、協議会の日時、会場及び議題を定め、開催日の10日前までに委員に通知しなければならない。
(幹事会)
第5条 協議会の所掌事務を補佐するために身延町国民保護協議会幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、幹事をもって構成する。
3 幹事会は、会長が招集し、その議長は互選とする。
(事務局)
第6条 協議会の事務を処理するため、事務局を交通防災課に置く。
(記録)
第7条 事務局は、次の各号に定める事項を記載した記録を作成し、保管する。
(1) 会議の開催日時と会場
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した案件
(4) 会議の経過
(5) 議決事項
(6) その他参考事項
2 議事録は、会長の確認により確定するものとする。
(細則)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月30日告示第36号)
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この告示は、公布の日から施行する。