○身延町予防接種事故災害補償規程
(平成16年9月13日告示第12号)
改正
平成18年6月1日告示第19号
平成19年2月20日告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、身延町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この告示の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この告示に従い第5条に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として、自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償の対象者)
第4条 この告示により甲が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 全国町村会総合賠償補償保険制度で定める額
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
(ア) 予防接種法施行令の障害等級1級の場合 全国町村会総合賠償補償保険制度で定める額
(イ) 予防接種法施行令の障害等級2級の場合 全国町村会総合賠償補償保険制度で定める額
(ウ) 予防接種法施行令の障害等級3級の場合 全国町村会総合賠償補償保険制度で定める額
ただし、甲は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(その他)
第6条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この告示は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年6月1日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月20日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。