○身延町選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事務要綱
(平成18年12月4日選挙管理委員会告示第1号)
身延町選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事務要綱(平成16年選挙管理委員会告示第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、身延町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2、第28条の3に規定する選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧に関する取扱いについて必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、抄本の記載事項が不当な目的に使用されることを防止し、その適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。
(閲覧の範囲)
第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が特定の者の選挙人名簿の登録の有無を確認するとき。
(2) 政党その他の政治団体又は公職の候補者(公職の候補者となろうとする者及び公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)が政治活動又は選挙運動のために使用するとき。
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために必要なとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が公益上特に必要と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には閲覧を中止し、又は制限することができる。
(1) 事務に支障があると認められるとき。
(2) 複数の者が一時に閲覧申請をし、抄本の使用が競合するとき。
(閲覧の拒否)
第3条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合には、認めないものとする。
(1) 閲覧を申し出た者の本人確認ができないとき。
(2) 閲覧の目的を明らかにしないとき。
(3) 営利(広告、宣伝、販路拡張、市場調査等)又は不当な目的のための閲覧と認められるとき。
(4) 個人の基本的人権又はプライバシーの侵害等につながる不当な目的その他閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的のために利用されるおそれがあるとき。
(5) 委員会の指示事項に従わないとき。
(閲覧の申請)
第4条 次の各号に掲げる事項により抄本の閲覧の申出(以下「申出」という。)をする者は、あらかじめ当該各号に定める選挙人名簿抄本閲覧申出書(以下「閲覧申出書」という。)を委員会に提出し、委員会の許可を得なければならない。
(1) 第2条第1号の規定による閲覧 閲覧申出書(様式第1号)
(2) 第2条第2号の規定による閲覧 閲覧申出書(様式第2号)
(3) 第2条第3号の規定による閲覧 閲覧申出書(様式第3号)
2 第2条第2号の規定により申出をする候補者等は、公職の候補者になろうとする者であることを示す資料を併せて提出しなければならない。ただし、現に公職にある者が申出をする場合については、提出を要しないものとする。
3 第2条第2号の規定により申出をする政党その他の政治団体は、次の各号に掲げるものを併せて提出しなければならない。ただし、現に公職にある者が所属する政治団体が申出をする場合については、第2号に規定する資料の提出は要しないものとする。
(1) 政治団体設立届出書の写し
(2) 政治活動の実績を示す資料
4 第2条第3号の規定により申出をするものは、調査研究の概要及び実施体制を示す資料を併せて提出しなければならない。
5 前4項に規定するもののほか、委員会が必要と認めるときは、関係書類等の提出を求めることができる。
6 委員会は、閲覧をする者に対し、当該閲覧する者の写真をはり付けてある身分証明書の提示を求めなければならない。
(閲覧の場所及び時期)
第5条 閲覧は、委員会の執務場所において、執務時間内に行われなければならない。
(閲覧の方法)
第6条 閲覧は、原則として読み取り又は筆記に限るものとする。
2 閲覧する者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆等をしてはならない。
(閲覧者の責務)
第7条 閲覧の承認を受けた者及び閲覧をした者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧に よって作成した資料を閲覧の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(委員会に対する報告)
第8条 閲覧者は、次に掲げる場合には、委員会へ報告しなければならない。
(1) 抄本の記載事項に誤記、脱漏等を発見したとき。
(2) 委員会から閲覧によって作成した資料の所持、保管状況等について照会があったとき。
(閲覧資料の返還)
第9条 委員会は、閲覧者がこの告示に違反した場合は、閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。
(閲覧の公表)
第10条 委員会は、毎年1回閲覧の状況について次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人である場合にあってはその名称及び代表者又は管理人の氏名)
(2) 利用目的の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る選挙人の範囲
(5) 申出者が法人である場合にあっては、その主たる事務所の所在地
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
選挙人名簿抄本・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

様式第2号(第4条関係)
(その1)選挙人名簿抄本・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

(その2)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書

(その3)承認法人に関する申出書

様式第3号(第4条関係)
(その1)選挙人名簿抄本・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)

(その2)個人閲覧事項取扱者に関する申出書