○身延町明るい選挙推進協議会規約
(平成16年9月13日選挙管理委員会訓令第1号) |
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(名称)
第1条 この会は、身延町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、明るい選挙運動の総合的企画及びその推進について協議し、かつ、関係機関の連絡を図ることにより、明るい選挙啓発事業を効果的に推進することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種選挙が行われる都度「選挙法を守る運動」を強力に展開する。
(2) 民間における明るい選挙推進協力者の相互研修を行う。
(3) 明るい選挙強調週間を設定して、集中的な啓発運動を展開する。
(4) その他明るい選挙推進に必要と認める事業
(組織)
第4条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、教育委員、地区公民館長、区長会、消防団、婦人会、老人クラブ及び学識経験者の中から身延町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 1人
2 役員は、会議において互選し、その任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となって会議を運営する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(参与)
第8条 協議会に参与を置く。
2 参与は、選挙管理委員会委員をもって充てる。
3 参与は、会議に出席し、意見を述べることができる。
(事務局)
第9条 事務局は、身延町選挙管理委員会事務局内に置く。
2 事務局には、事務局長及び書記若干人を置く。
3 事務局長及び書記は、会長の指示を受け、会の事務に従事する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成20年5月15日選挙管理委員会訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。