○身延町監査委員条例
(平成16年9月13日条例第24号) |
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(趣旨)
第1条 監査委員については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
(定期監査)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年7回とし、5月、7月、9月、10月、12月、1月及び3月に行う。ただし、特別の事情のあるときは、実施月を変更することができる。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。
(随時監査)
第4条 監査委員は、法第199条第2項若しくは第5項又は第235条の2第2項の規定に基づき必要があると認める監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第5条 監査委員は、法第75条第1項及び第98条第2項の規定による請求に基づく監査並びに法第199条第6項、第235条の2第2項及び第243条の2の7第3項の規定による要求に基づく監査を行うときは、当該請求又は要求があった日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(町の補助金等を受けた団体等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定により、町の補助金等を受けた団体等の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける団体等に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の期日は、20日とする。ただし、その日が身延町の休日を定める条例(平成16年身延町条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときその他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項若しくは法第241条第5項の規定又はその他の法令の規定による審査に係る書類等を、審査に付された日から30日以内に、意見を付けて町長に回付しなければならない。
(告示及び公表)
第9条 監査委員の行う告示及び公表は、身延町公告式条例(平成16年身延町条例第3号)に定める公布の例による。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第8号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。