○身延町監査委員事務局規程
(平成18年3月20日監査委員訓令第1号) |
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身延町監査委員事務局規程(平成16年監査委員訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、身延町監査委員条例(平成16年身延町条例第24号)第2条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局職員は、監査委員の事務を補助する書記その他の職員をもってこれに充てる。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長は、次の事項について専決することができる。
(1) 職員の事務担任に関すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。
(3) 職員の休暇及び欠勤、遅参、早退並びに私事旅行に関すること。
(4) 職員の時間外勤務に関すること。
(5) 物品の購入及び所管経費の支出に関すること。
(6) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(7) その他軽易な事項に関すること。
(準用)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、身延町行政組織規則(平成18年身延町規則第4号)を準用する。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。