○身延町公平委員会傍聴規則
(平成16年11月19日公平委員会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、身延町公平委員会(以下「公平委員会」という。)が行う公開による会議及び口頭審理の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 公平委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に自署しなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 議場その他の都合により、委員長は、傍聴人の入場人員を制限することがある。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者
(2) 凶器その他危険のおそれのある器物を持っている者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙しないこと。
(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、公平委員会が秘密会を開く議決をしたときは、速やかに退場しなければならない。
2 委員長は、関係者の名誉保持又は証言の真正を確保するため必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。
(違反に対する措置)
第7条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議等の傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日公平委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。